西村康稔の発言 (議院運営委員会)
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○国務大臣(西村康稔君) 各党の皆様におかれましては、政府の新型コロナウイルス感染症対策に御協力を賜り、御礼申し上げます。
本年四月七日に、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十二条第一項の規定に基づき、東京都等の七都府県を対象とし、期間を五月六日までとして緊急事態宣言を発出いたしました。その後、感染拡大の状況等に鑑み、四月十六日に緊急事態宣言を実施すべき区域を全都道府県に変更し、五月四日に期間を五月三十一日まで延長することとしました。
その後、感染の状況、医療提供体制、監視体制等を総合的に勘案し、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められた地域については対象区域から除くこととし、五月十四日に緊急事態宣言を実施すべき区域を全都道府県から八都道府県に変更いたしました。
本日、基本的対処方針等諮問委員会を開催し、現時点までの感染の状況、医療提供体制、監視体制等を総合的に勘案し、緊急事態宣言を実施すべき区域を北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県に変更する公示案について御了解をいただいたところであり、これを受け、この後、政府対策本部を開催し、公示案どおり緊急事態宣言の区域を変更したいと考えております。
政府といたしましては、引き続き、今回の大きな流行を五月三十一日までに収束させるべく、都道府県とも緊密に連携しながら、全力で取り組んでまいります。各党の皆様におかれましても、何とぞ御協力をよろしくお願い申し上げます。