美濃芳郎の発言 (経済産業委員会)

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○政府参考人(美濃芳郎君) お答え申し上げます。
 本年十月一日より、建設業法上、著しく短い工期による請負契約の締結が禁止され、この規定に違反した場合、地方整備局や都道府県において必要な勧告を行うこととなります。
 勧告に当たりましては、工期が工事の内容や工法、投入する人材、量などによるため一律に判断することは困難でありますが、中央建設業審議会が作成する工期に関する基準で示した事項が考慮されているかどうかの確認、過去の同種類似の工事の実績との比較などを行うとともに、建設業者による工期の見積りの内容などを踏まえ、工事ごとに個別に判断されるべきものと考えております。

発言情報

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発言者: 美濃芳郎

speaker_id: 3599

日付: 2020-03-10

院: 参議院

会議名: 経済産業委員会