藤木俊光の発言 (経済産業委員会)
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○政府参考人(藤木俊光君) お答え申し上げます。
割賦販売法では、加盟店契約の締結及び解除に関して最終決定権限を有する者について、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者ということで登録義務を課しております。通常、今御指摘のアクワイアラー又はPSP、決済代行事業者のいずれかが登録を受けると、こういう形になっているところでございます。
したがって、この登録を受けた事業者に関しましては、加盟店契約の締結に先立ちまして、不適切な勧誘行為等を防止するための措置状況等について調査して、これが同法に規定する基準に適合しない場合には加盟店契約を締結してはならないということになっているところでございます。また、加盟店契約締結後においても、定期的又は必要に応じて加盟店の調査を行い、加盟店に対する指導、加盟店契約の解除の措置を講ずる必要があるということでございます。
私ども経済産業省といたしましては、この登録を受けた決済代行事業者を含めまして、こうした事業者に対して立入検査等の実施によって監督を行っているところでございまして、加盟店調査や指導、契約解除等の措置が履行されていないという場合には改善命令等の行政処分の対象ということでしっかり対応してまいりたいというふうに考えているところでございます。