藤木俊光の発言 (経済産業委員会)
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○政府参考人(藤木俊光君) お答えを申し上げます。
マンスリークリア取引ということに関しましては、割賦販売法の適用の対象となりますのは支払期間が二か月を超える取引ということでございますが、これと同様の誘引性があるというふうには言えませんし、また今、相談件数のお話ございましたけれども、これ、基となる利用の件数というものの発生率ということで考えますと、二か月以上の割賦に比べてこの発生率自体は小さいという現状にございます。
また、現在、こういったマンスリークリアについては消費者に余り負担なしという形で使っていただけるというようなこともございまして、追加的な規制措置を課した場合にその負担が消費者に転嫁されて利便性が後退するという可能性も指摘されているところでございます。
こうしたことで、マンスリークリア取引については、こうした抗弁権接続やイシュアーによる苦情処理義務の適用対象ということにはなっていないというところでございますが、一方で、先ほど御指摘ございました加盟店調査義務ということの中で、マンスリークリア取引も含めて、加盟店契約会社に対しましては悪質加盟店を是正、排除するということを目的にこういった調査を義務付け、消費者トラブルの防止ということを図るということとしているところでございます。
このように、割賦販売法において消費者保護、消費者利便と、双方のバランスを取りながらしっかりと対処してまいりたいと考えてございます。