藤木俊光の発言 (経済産業委員会)

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○政府参考人(藤木俊光君) お答え申し上げます。
 ただいま御指摘ございましたマンスリークリア取引を事後的にリボ払いに変更するという、いわゆる後リボという言い方をしておりますが、これを利用した場合には、この変更後の取引は割販法の対象ということで、抗弁権の接続やイシュアーによる苦情処理義務の対象となるということでございます。
 いずれにしましても、先ほど申し上げましたとおり、割販法及びその関係する加盟店調査という中でしっかり対応してまいりたいというふうに考えてございます。

発言情報

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発言者: 藤木俊光

speaker_id: 28287

日付: 2020-05-12

院: 参議院

会議名: 経済産業委員会