藤木俊光の発言 (経済産業委員会)
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○政府参考人(藤木俊光君) お答え申し上げます。
決済テクノロジーが進展する中、利用者ニーズを背景に、少額の後払いサービスなどクレジットカード分野について多様なサービスが登場しております。また、蓄積されたデータ等を用いて従来より精度の高い限度額の設定ということも可能になってきているというところでございます。
ただ、これも冒頭大臣から御答弁申し上げましたように、割賦販売法においては、事業規模やリスクによらず従来の比較的高額なサービスが想定されておりまして、登録基準の純資産要件や契約解除前の催告期間といったようなものについて、少額の分割後払いサービスのリスクや実態に見合ったものになっていないと、こういった問題があるわけでございます。
そこで、少額の後払いサービスのうち分割払のサービスを行おうとするという事業者について、登録少額包括信用購入あっせん業者と位置付けまして登録制度を新設するということとし、一方で、その際、消費者保護を確保しつつリスクに応じた相応の規制を課すという考え方で新たな登録制度を設けるということとしたところでございます。
また、この登録少額包括信用購入あっせん業者については、その主たる担い手として想定されるのがいわゆるフィンテック企業ということでございます。こういったそれぞれの事業特性を踏まえて純資産要件を規定するということとしたところでございます。
また、純資産要件と併せまして限度額審査ということについても、これが適正に行われているかどうかということについて事前事後にしっかりチェックするということをこの制度の中で入れているところでございます。
そういったことによりまして、純資産要件として大きな事業者に比べて比較的柔軟な方法を許容したとしても、それが経営基盤に与える影響というのは相対的に少ないのではないかというふうに考えているところでございます。こうしたことから、今回の少額の事業者というものに関する純資産要件の規制ということと考えたところでございます。
以上でございます。