遠山清彦の発言 (経済産業委員会)
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○副大臣(遠山清彦君) 小沼委員の御質問にお答えをいたします。
一般論としてということでございますが、まず大前提として、歳出予算につきましては、これは三つのレベルで区分をされております。一つは、各省各庁の所管別に経費が区分をされているということでありまして、その上で、組織別、これは本省と外局等に分けて区分をされていると。さらに、その中で目的に従って、項ですね、これに区分をされているという三つの段階がございます。
それを前提に、予算の移用、これ移すに用いると書くわけですが、これにつきましては、各省各庁の中の本省、外局等の各組織又は各組織内の各項の金額を他の組織又は他の項に移して使用することでございます。
ただ、これは、付け加えたいんですが、財政法第三十三条第一項においては、小沼先生御存じだと思いますが、原則としてこれを行うことができないとされておりますが、「予算の執行上の必要に基き、あらかじめ予算をもつて国会の議決を経た場合に限り、財務大臣の承認を経て移用することができる。」とされております。この当該規定に基づきまして国会の議決を経るに当たっては、予算総則においてこの移用の対象を定めることを例といたしております。
以上です。