遠山清彦の発言 (経済産業委員会)
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○副大臣(遠山清彦君) お答え申し上げます。
先生、いろんな先般成立したばかりの補正予算の具体的な政策に即して分かりやすく御質問いただいておりますが、まず、原則論をお話をしたいと思います。
財政法第三十三条第一項は、同じ省庁内での移用について規定をしております。異なる省庁の間での移用について、財政法において規定は設けられておりません。
一方で、各省各庁の間で相互に関連する経費、関連する経費ですね、ここ大事なポイントだと思いますが、で、予算決定後における事情の変化によって相互に金額の移動を生ずることのあるようなものについて、過去に予算総則に記載の上、国会の議決を経て移用が認められた例は、小沼委員も既に御指摘をされておりますとおり、存在をしております、過去の例は存在をしていると。
ただ、原則論として、私どもといたしましては、権限が明確である各省各庁の間の移用を認めることが必要かつ適切であるような事態が生じるのは極めて例外的な事情がある場合に限られるというのが私どもの考え方だということでございます。