福家秀紀の発言 (経済産業委員会)

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○参考人(福家秀紀君) 御質問ありがとうございます。
 この法律自体が特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上ということを目指すとされておりますので、プラットフォームかどうかということが境目になると思うんですね。
 じゃ、アマゾンを取り上げた場合にこれがどうなるかということなんですけれども、お手元にお配りしましたアマゾンのビジネス、彼らは二つに分けているわけですけれども、最後のページですね、直販、ファーストパーティービジネスというのとサードパーティービジネス、マーケットプレイスと分けております。
 このマーケットプレイス、サードパーティービジネスの方は、確かに出品者と消費者の間をアマゾンが仲立ちをしているわけだから、この法律の定義に当てはまると思うんですけれども、ファーストパーティービジネスというのは直販、要するにオンラインでの商品販売ということになるわけで、ここには両面市場の二つのタイプの顧客というのが存在しないで、プラットフォームとそれからそれの顧客の一般消費者というこの一つのタイプしか存在をしませんので、この法律の立て付けでいきますと、アマゾンの直販の部分というのは、これは対象にならないのではないか。
 同じようなビジネスをしている事業者というのはたくさん存在するわけですね。オンラインで消費者向けに商品なりサービスを販売しているというところはたくさん存在するわけですけれども、そこはまた別の法律を作らないと、規制の対象にはなり得ないのではないかなというふうに考えるわけです。
 一例を挙げますと、楽天の送料無料化というのがございましたけれども、楽天の場合は、アマゾンでいうとマーケットプレイスの方に該当しますから、この法律の規定に当てはまるわけですけど、アマゾンの場合は直販が相当のウエートを占めています。この部分というのは、アマゾンが送料も含めて自前、自分で価格を決定しているので、これはアマゾンの利用契約という範疇に落ちると思うんですけれども、楽天の場合は出品者が送料を決めているわけ、元々はですね。これを一律に幾らにしましょうと押し付けるというのは、これは出品事業者に対する優越的な地位の濫用になるケースもあるかと思うんですけど、アマゾンの直販の部分というのは、自分で仕入れた商品を消費者に提供しているわけですから、そこの送料というのは自分で決めるわけですから、そこは全くこの仕組みからいくと問題がないわけですね。
 もちろん、アマゾンが巨大な事業者だということで、商品を仕入れるときに中小規模の事業者とどういう関係になるのかというのはあるかと思いますけれども、それはまた別の問題。あくまでこの法律の対象としているのは両面性市場ということですから、それに絞った仕組みを考えることになるんですけれども、オンラインでの商品販売と消費者の関係、これはまた別に検討が必要だろうというふうに考えております。

発言情報

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発言者: 福家秀紀

speaker_id: 22094

日付: 2020-05-21

院: 参議院

会議名: 経済産業委員会