西山圭太の発言 (経済産業委員会)
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○政府参考人(西山圭太君) ただいま御指摘をいただきましたデジタルプラットフォーム法案に関連してでございますけれども、御案内のとおり、デジタルプラットフォーム事業者には国境を越えて事業を展開している事業者も非常に多いために、基本的には、今委員から御指摘がございますとおり、内外無差別にこの法案を適用するということが大事でございます。したがいまして、このデジタルプラットフォーム取引透明化法案の検討に当たりましても、内閣官房のデジタル市場競争会議ワーキンググループで国外の事業者も含めたヒアリングを行うなど、内外無差別にまさに扱うことを重視してまいったわけでございます。
これを踏まえまして、ただいま海外の特に事業者に対して適切な法執行が可能かという御指摘がございましたけれども、本法案では、日本市場向けにデジタルプラットフォームを提供している事業者であれば、その所在地が国内か国外かを問わず適用されるものと整理をしておりまして、情報開示義務違反に対する措置命令ですとか、あるいは報告徴収命令については公示送達の規定、つまり海外に所在をしていても法的に有効にならしめるための規定を設けることによって、国外の事業者に対しても執行することを可能としております。
ただ、もちろん、今委員からも御指摘ございましたとおり、国際法上、他国の主権を侵害してはならないという執行管轄権の問題が常にどの法令、どの国に関してもございますので、本法案もその範囲内で執行することになるわけでございますけれども、本法案では、例えば取引先事業者からの申告と不利益取扱いの禁止、つまり、何かそのデジタルプラットフォーム事業者が不当、不公平なことを行った場合に、それを取引先の事業者が申告をしたとしても不利益に取り扱ってはならないということの規定を設けるですとか、あるいは先ほど申しました報告徴収あるいは公示送達の規定、立入検査の規定などを設けておりまして、こうしたものを適切に組み合わせることで必要な調査が行うことができるものだというふうに考えております。
またさらに、より広く申し上げますと、このデジタルプラットフォームについてのルールというのは、私どもも例えばEUの規則を参考にしたように、広い意味での国際連携を図ることもまた必要であると考えております。
いずれにいたしましても、日本市場における中小企業やベンチャー企業などを保護する観点から、内外無差別で必要となる法の執行を図ってまいりたいというふうに考えております。
以上でございます。