経済産業委員会

2020-05-26 参議院 全136発言

⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

会議録情報#0
令和二年五月二十六日(火曜日)
   午前十時二分開会
    ─────────────
   委員の異動
 五月二十一日
    辞任         補欠選任
     勝部 賢志君     須藤 元気君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         礒崎 哲史君
    理 事
                阿達 雅志君
                大野 泰正君
                太田 房江君
                浜野 喜史君
                石井  章君
    委 員
                青山 繁晴君
                加田 裕之君
                河井あんり君
                高橋はるみ君
                牧野たかお君
                宮本 周司君
                小沼  巧君
                斎藤 嘉隆君
                須藤 元気君
                竹内 真二君
                新妻 秀規君
                三浦 信祐君
                岩渕  友君
                ながえ孝子君
                安達  澄君
   国務大臣
       経済産業大臣   梶山 弘志君
   副大臣
       経済産業副大臣  松本 洋平君
   大臣政務官
       総務大臣政務官  木村 弥生君
       総務大臣政務官  斎藤 洋明君
       経済産業大臣政
       務官       宮本 周司君
   政府特別補佐人
       公正取引委員会
       委員長      杉本 和行君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        山口 秀樹君
   政府参考人
       総務省大臣官房
       審議官      赤澤 公省君
       総務省総合通信
       基盤局電波部長  田原 康生君
       経済産業省大臣
       官房審議官    河西 康之君
       経済産業省大臣
       官房審議官    中原 裕彦君
       経済産業省大臣
       官房審議官    春日原大樹君
       経済産業省商務
       情報政策局長   西山 圭太君
       中小企業庁事業
       環境部長     奈須野 太君
       中小企業庁経営
       支援部長     渡邉 政嘉君
       国土交通省航空
       局安全部長    川上 光男君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○特定高度情報通信技術活用システムの開発供給
 及び導入の促進に関する法律案(内閣提出、衆
 議院送付)
○特定デジタルプラットフォームの透明性及び公
 正性の向上に関する法律案(内閣提出、衆議院
 送付)
    ─────────────
この発言だけを見る →
礒崎哲史#1
○委員長(礒崎哲史君) ただいまから経済産業委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 去る二十一日、勝部賢志君が委員を辞任され、その補欠として須藤元気君が選任されました。
    ─────────────
この発言だけを見る →
礒崎哲史#2
○委員長(礒崎哲史君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律案及び特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、総務省大臣官房審議官赤澤公省君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
礒崎哲史#3
○委員長(礒崎哲史君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
この発言だけを見る →
礒崎哲史#4
○委員長(礒崎哲史君) 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律案及び特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →
加田裕之#5
○加田裕之君 おはようございます。自民党の加田裕之でございます。
 昨日、緊急事態宣言が全面解除となりました。四月十七日から一か月半、国民にとりましても本当に大変な時期を迎えましたし、この間におきましても新型コロナウイルス感染拡大を防ぐべく取り組んでまいりました。
 この間、経済の方もやはり自粛をしていたということで、今回解除となって、もちろんですけど感染対策はまだまだやっていかなければいけないんですが、その一方で、この経済というものについてもしっかりと取り組んでいかなければなりません。そうした中におきまして、このポストコロナ、アフターコロナというものを見据えた上での対策を打っていく、その意味で、今回の両法案、5G等の導入促進法案、そして特定デジタルプラットフォームの透明化法案についても私は重要ではないかと考えております。
 先々週なんですけれども、中国が六月から、通信や交通インフラ、公共インフラ運営企業がサーバーなどのIT機器を調達する際に、安全保障の審査を義務付けるという報道がありました。政治や外交によって供給が中断するリスクを考慮するとしておりまして、外資系企業が締め出されるおそれもあります。
 中国製造二〇二五の工程の一環だと思うんですが、かねてからデータは二十一世紀の石油と呼ばれておりましたが、コロナ禍の中で、中国に限らず、それぞれの国々にとりましても、その中でも特にデジタル化への取組がますます重要となってくるものであります。情報はグローバルに、そしてまた実体経済はローカルに、ローカルというよりもブロック化していく、内向きになっていくんではないかと、特にこのコロナ禍を通して私は思っております。
 そのような環境の下で、日本にとっての立ち位置も一産業というよりも国策として考えなければいけないのではないか。その中で、我が国の強みは製造装置メーカーや部材メーカーなどの会社であると私は考えています。そういう強みをしっかりと生かしながら諸外国と渡り合っていかなければいけない、そのように考えております。
 安倍総理も未来投資会議におきまして、付加価値の高いものは我が国の生産拠点に回帰しなければならないと述べております。言わば各国も、コロナ後ますます経済安全保障のこの観点というものの政策をより強く押し出してくると思っております。
 今回審議されておりますこの二法案を通しまして、梶山大臣の考える我が国の、緊急事態宣言全面解除を受けてもですね、この経済安全保障についてのお考えをお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →
梶山弘志#6
○国務大臣(梶山弘志君) 今回のコロナウイルスの感染拡大という状況を受けて、ますますデジタル化というものは各分野、各段階とも喫緊の課題であるということを強く今感じているところであります。
 その上で、現在、世界では、AI、IoT、ロボット、そしてビッグデータ、ブロックチェーンなど新たなデジタル技術が第四次産業革命と呼ばれる大きな変革をもたらしております。このように、経済社会のデジタル化が急速に進む中、データはまさに今後の企業価値の源泉ということであります。
 さらに、デジタル化のインパクトは、今や経済のみならず、安全保障を始め社会のあらゆる分野に大きな影響を及ぼすと認識をしているところであります。5Gに代表されるように、今後のデジタル化への対応の成否が我が国の将来を決めるとの覚悟で国家戦略として取り組んでいく考えであります。
 特に、世界の主要国が経済と安全保障を一体と捉えた政策、いわゆる経済安全保障政策を打ち出す中で、データ関連の技術、インフラに関しても機微技術の優位性の確保と脆弱性の解消を行うことが不可欠との認識でおります。
 例えば、5Gは、携帯電話だけではなくて、スマート工場や建機の遠隔操作、自動走行など、様々な用途での活用が期待をされております。ソサエティー五・〇の基盤となるインフラであると思っております。データ利活用を進め技術的な優位性を確保するためにも、5G法案や5G投資促進税制により安全で信頼できる5Gインフラの早期構築を後押しする方針でございます。
 同時に、5Gのうち、今後更に多数同時接続や超低遅延といった機能が強化されるポスト5Gの研究開発に取り組むために、昨年度、補正予算を用いて基金を措置をいたしました。研究開発を通じて我が国が強みを持ち得る技術を育てることにより、ポスト5G情報通信システムの開発、製造基盤を強化することとしております。
 5Gの例のように、法律、予算、税制などの政策を組み合わせることで、経済安全保障の観点からも重要である基盤技術、基盤産業やインフラについて日本の強みを生かしながら競争力の強化を図ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →
加田裕之#7
○加田裕之君 ありがとうございます。
 その中で、5G等の特定高度情報通信技術活用システムの導入促進は、日本の産業基盤にとりまして、これは社会課題の解決に向けた重要な取組であると私は認識しておりますが、昨今のこのコロナの影響でこのシステム導入事業者の事業計画の進捗が見通せないという、先ほど言いました自粛とかそういうのが続いた中におきまして、そういう進捗が見通せない状況にあると聞いております。
 特定高度情報通信技術活用システムの導入の促進状況に応じては、税制の適用期間の延長というものも私は検討できないかと考えているんですが、そのお考えにつきまして御所見をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →
松本洋平#8
○副大臣(松本洋平君) 通信キャリアにおきましては、5Gインフラ構築につきまして、各社の計画によりますと二〇二三年度末に約七万局の基地局を整備する予定となっております。足下の基地局整備状況につきましては、新型コロナウイルス感染症により、部材調達や建設工事におきまして一部遅れが生じていると聞いておりますけれども、直ちに整備計画を見直すものではないというふうに認識をしております。
 今般、通信キャリアが計画を前倒しして行う基地局整備を支援し、産業用途で活用が期待されるローカル5Gも含めた5Gインフラの早期普及を加速していくため、二〇二〇年度から二年間の期間を限定して5G投資促進税制を措置することとしておりますが、現時点では二年間の適用期間を延長することは想定しておりません。
 しかし、中長期的、持続的に5G、ローカル5Gを普及させていく観点から、新型コロナウイルス感染症による影響も含めまして、今後のシステムの導入状況や政策効果などを精査した上で必要な施策を総合的に講じてまいりたいと存じます。
この発言だけを見る →
加田裕之#9
○加田裕之君 ありがとうございます。
 もちろん今段階では考えていないというのはあれなんですが、先ほど答弁されましたように、やはりこれからのことを考えて、様々な温度差があると思いますし、また、事業者それぞれにとりましてはいろいろな対応がまた求められると思いますので、柔軟に対応していただきたいと思います。
 ちょうど私の地元兵庫県の養父市では、もちろん経済特区に指定されておりまして、農村においては若者に魅力ある町づくりを行いまして交流人口をどんどん増やしていこうと、しっかりとそういうのを活用していきながらですね。そういうふうなテーマがありますし、また、災害とか医療とか物流についてもドローンの活用をしっかりやっていこうと、薬を運んでいこうというのも四月から始めております。
 そういう部分につきまして、こういう様々な近未来技術を活用した町づくりを目指すということについては、いずれもこれ5Gは不可欠であります。地方創生実現のためにも、大臣も地方創生担当大臣をされておりましたので、こういう部分につきましてもしっかりとした措置を求めていきたいと思っております。もちろん安価に利用できるローカル5Gの施設というのは大変必要ではあるんですけれども、先ほど言いました経済安全保障の観点というものも、安かろう安全じゃなかろうということがないようにしていただきたいと思っております。
 また、システム導入事業者につきましては、導入計画を策定しまして所管大臣の認可を受ける必要がありますが、導入促進効果を最大限発揮できるように、経産省や総務省への同じような提出書類をそれぞれ同じように提出するんではなくて、それを共通化するとか、可能な限り事務手続の簡素化を図って早期に認可を実施していただきたいと思うんですが、その件についてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →
西
西山圭太#10
○政府参考人(西山圭太君) お答えを申し上げます。
 今委員から御指摘ございましたとおり、このシステム導入を進めます事業者の方々の事務的な負担の軽減や利便性の向上を図ることが重要であるというふうに考えております。政府が推進しておりますデジタルガバメントの観点からも、また現下の状況に鑑みましても、オンラインの申請、電子申請も含めて、可能な限り事務手続を簡素化していくことが重要であるというふうに考えております。
 今委員から御指摘もございましたけれども、具体的に申し上げれば、このシステムの導入に関しましては複数の省庁が関係をいたしますことから、経済産業省及び総務省に限らず、関係省庁で連携をしまして、可能な限り共通の様式となるように今後必要な省令を策定したいと、関係省令を策定したいというふうに考えております。
 また、関係省令の策定に当たりましては、事前にパブリックコメントを実施をいたしまして、広く利用される事業者の方々の声を伺った上で、事務手続の簡素化などで取り入れられる事項がございましたら工夫をしてまいりたいというふうに考えてございます。
 こうしたことを踏まえまして、先ほども申しましたけれども、例えばオンライン、電子申請のシステムによる受付ですとか申請を行われる方々のマニュアルの整備、さらには、特にローカル5Gの普及も念頭に置いて地方経済産業局などの出先機関における事前相談の受付など、申請に関するサポートの体制を整え、こうした取組によって、できるだけ早く計画認定が実施できるよう関係省庁ともしっかり連携をしてまいりたいと存じます。
 以上でございます。
この発言だけを見る →
加田裕之#11
○加田裕之君 ありがとうございます。
 もちろん、このスピード感というものも大事でありますし、そしてまた簡素化というもの、可能な限り是非やっていただきたいと思っております。
 今回も、コロナのことに関しましては、雇用調整助成金とか持続化給付金の方でもオンラインとかのやり方がありました。いろんな意味での試行錯誤というのはあると思うんですが、私は、これはしっかりとした、産みの苦しみという形でもできるように、それをしっかりとできるようなことをやることが本当の意味でのデジタル社会の実現にもつながってくるのではないかと思っております。
 それで、本法案では、規制対象となる特定デジタルプラットフォームの提供者の指定に当たりまして、経済産業大臣が広くこの提供者に対しまして報告徴収、立入検査をできる立て付け、これは第四条の第一項とか第十二条の第一項とかになっているんですが、また第十二条の第二項の方についても、規制対象となる特定デジタルプラットフォームの提供者として指定された場合、経済産業大臣は、行政処分を行うに当たって、報告徴収、そして立入検査をできる立て付けとなっております。
 しかし、海外のデジタルプラットフォームの提供者に対しまして、国内のデジタルプラットフォームの提供者と公平かつ適正にこの報告徴収や立入検査をすることが本当に可能なのかどうか。これは、制度的にはもちろん公平かつ適正であっても、実態上という部分におきまして、国内企業のみ執行されて国内企業がより萎縮効果が働くようなことがないようにすべきだと考えるんですが、私は、この点については、先ほど言いました経済安全保障の観点もそうなんですけれども、大変懸念しているんでありますが、御所見をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →
西
西山圭太#12
○政府参考人(西山圭太君) ただいま御指摘をいただきましたデジタルプラットフォーム法案に関連してでございますけれども、御案内のとおり、デジタルプラットフォーム事業者には国境を越えて事業を展開している事業者も非常に多いために、基本的には、今委員から御指摘がございますとおり、内外無差別にこの法案を適用するということが大事でございます。したがいまして、このデジタルプラットフォーム取引透明化法案の検討に当たりましても、内閣官房のデジタル市場競争会議ワーキンググループで国外の事業者も含めたヒアリングを行うなど、内外無差別にまさに扱うことを重視してまいったわけでございます。
 これを踏まえまして、ただいま海外の特に事業者に対して適切な法執行が可能かという御指摘がございましたけれども、本法案では、日本市場向けにデジタルプラットフォームを提供している事業者であれば、その所在地が国内か国外かを問わず適用されるものと整理をしておりまして、情報開示義務違反に対する措置命令ですとか、あるいは報告徴収命令については公示送達の規定、つまり海外に所在をしていても法的に有効にならしめるための規定を設けることによって、国外の事業者に対しても執行することを可能としております。
 ただ、もちろん、今委員からも御指摘ございましたとおり、国際法上、他国の主権を侵害してはならないという執行管轄権の問題が常にどの法令、どの国に関してもございますので、本法案もその範囲内で執行することになるわけでございますけれども、本法案では、例えば取引先事業者からの申告と不利益取扱いの禁止、つまり、何かそのデジタルプラットフォーム事業者が不当、不公平なことを行った場合に、それを取引先の事業者が申告をしたとしても不利益に取り扱ってはならないということの規定を設けるですとか、あるいは先ほど申しました報告徴収あるいは公示送達の規定、立入検査の規定などを設けておりまして、こうしたものを適切に組み合わせることで必要な調査が行うことができるものだというふうに考えております。
 またさらに、より広く申し上げますと、このデジタルプラットフォームについてのルールというのは、私どもも例えばEUの規則を参考にしたように、広い意味での国際連携を図ることもまた必要であると考えております。
 いずれにいたしましても、日本市場における中小企業やベンチャー企業などを保護する観点から、内外無差別で必要となる法の執行を図ってまいりたいというふうに考えております。
 以上でございます。
この発言だけを見る →
加田裕之#13
○加田裕之君 それでしたら、では関連して、海外事業者の場合のデジタルプラットフォームの提供者は誰になるのか。例えば、GAFAの場合なんですけれども、プラットフォーム自体の提供者は米国法人で、日本法人はその委託を受けて一部事業を切り出している場合が多いと思うんですけれども、その場合、本法案で行政に対して直接的に義務を負う主体はどこになるのか、どこかの判断というのはどのようになるのか、お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →
西
西山圭太#14
○政府参考人(西山圭太君) お答えを申し上げます。
 今委員から御指摘ございましたとおり、デジタルプラットフォーム事業者によりますサービスの提供形態の実態を見ますと、例えば海外事業者の場合につきまして見ますと、全て外国の法人、簡単に申し上げれば、いわゆる本社の法人が提供している形態もあれば、外国の法人が一部を担い、またその他の部分を日本の法人が担っているような形態も様々あるものと承知をしております。
 その上で、一言で申し上げれば、この法案については言わば実質主義を重視するということでございます。したがいまして、日本国内の出店者と利用者をつなぐ場を提供しているものであれば、こうした提供形態や、それが外国法人が提供しているのか、日本の法人が提供しているのか、その国内外を問わず、サービスを提供する主体を全て捉えて規律の対象とすることとしております。
 そのため、例えばということでございますけれども、特定デジタルプラットフォームの提供を外国法人と日本の法人で一部ずつ担う、分担するような形態については両者を義務の対象とするというふうに考えております。
 以上でございます。
この発言だけを見る →
加田裕之#15
○加田裕之君 それでしたら、この事業状況に関する情報公表についてお伺いしたいと思うんですけれども。
 海外企業と、じゃ国内企業のイコールフッティングの観点からは、事業状況に関する情報網、同じレベルで公開、公表される必要があるんではないかと私は思います。例えば、GAFAの中においては、本体では日本事業の売上高等を出さずに、日本法人も合同会社の形式を取って決算報告義務すらないところもあるんではないかと。
 本法案の第九条においては、特定デジタルプラットフォームの提供者は、毎年度、報告書を経済産業大臣に提出しまして、その同報告書の概要と評価結果を公表することとされていますが、このプロセスで、海外の特定デジタルプラットフォームの事業者について、国内のデジタルプラットフォームの事業者が一般的に公表しているのと同レベルの情報、例えば売上げとか収益とか納税額などですね、それがちゃんと公表されるようにするべきではないかと。それによって、海外事業者にとっても適切に日本にちゃんと納税を行っているのか、やはりこれは一定程度のチェックが働くようにできることが望ましいのではないかと考えているんですが、その点についてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →
西
西山圭太#16
○政府参考人(西山圭太君) お答えを申し上げます。
 今委員から御指摘がございましたとおり、また先ほど申し上げましたとおり、この法案は内外無差別に適用するということを原則にしておりますので、この法案の執行に必要な情報は内外無差別で把握することが必要になります。
 その上で、一般論として申し上げれば、この法案があるかないかにかかわらず、一般的にどのような情報開示を各企業が行っているかという観点から申し上げれば、例えば、それが株式会社であるか合同会社であるかといったような会社の形態ですとか、あるいは金融商品取引関係の規制上、投資家保護の観点でどういう情報開示が求められるかと、あるいは上場会社であるか否かによって、様々であるというふうに考えております。
 ただ、先ほど申しましたとおり、この法案の適用という観点からは、その運用に当たって、適用に当たって必要な情報は内外無差別で把握する必要があるということが大原則だというふうに理解をしております。
 したがいまして、このデジタルプラットフォーム取引透明化法案におきましては、取引の透明性や公正性の向上の観点で必要な情報に関しましては、国内外を問わず事業者に報告や提出を求めることとなっております。
 具体的には、例えば、この法案の適用に当たりましては、規律の対象になります特定デジタルプラットフォーム事業者というのを指定する必要がございますけれども、その要件に合致するかどうか、簡単に申し上げれば、一定の規模以上になるのかどうかについてはその実態を把握する必要がありますので、そのために必要になる事業の規模を示す売上高などの情報については国に届け出ることを義務付けております。
 またさらに、委員から御指摘ございました運営状況の報告や評価制度におきましては、特定デジタルプラットフォーム事業者に、その事業の概要ですとか苦情や紛争の処理の状況、それから情報開示や手続体制整備の状況などを記載した報告書の提出を求めることとしております。
 いずれにいたしましても、様々な法律がそれぞれ異なる観点で必要な情報の届出や開示を求めることになっておりますけれども、この法案におきましては、その取引の透明性や公正性の向上の観点で、この法案の適用に必要な情報については内外無差別でしっかりと届出や提出を求めていくというふうに考えております。
 以上でございます。
この発言だけを見る →
加田裕之#17
○加田裕之君 ありがとうございます。
 もちろん、内外無差別という中におきましては公平性というものがしっかりと担保されるように、そしてまた、国内事業者につきましてもしっかりとやっぱり保護といいますか、やっていくようにしていただきたいと思っているんですが。
 この特定デジタルプラットフォームの提供者が毎年度提出する報告書を基に、経済産業大臣は透明性とか公正性の評価を行うこととされております、この九条の中におきまして。この評価に当たりまして、経済産業大臣は関係者の意見を聞くことができるとされております。これは九条の第四項のところの部分なんですけれども。
 偏った意見に流されたりすることのないように、バランスの取れたものにするようにやることが私は重要だと考えておりますが、また、殊更ネガティブな方向で評価を行うのではなくて、優れた取組というものを横展開させまして、消費者、プラットフォームのビジネスユーザー、そしてプラットフォーム自体が三方よしとなるように建設的な評価を行っていくことが私は重要ではないかと思います。
 あらを探したりとか、そういう部分ではなく、評価といいましても、次へつなげていく、そして、日進月歩進んでいくこの業界でありますので、それをしっかりと育成するという部分も含めてだと思うんですが、この点についての見解をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →
西
西山圭太#18
○政府参考人(西山圭太君) お答えを申し上げます。
 今委員から御指摘ございましたとおり、この法案の大きな考え方といたしましては、できる限りデジタルプラットフォーム事業者の自主的な工夫、取組を促し、それが広まり、それが全体として進化ですね、進化していくことにつながるということを大きな考え方としております。
 したがいまして、この法案におきましても、それが進むような体制を整備したいというふうに考えておりまして、今委員から御指摘ございましたとおり、この評価の運用に当たりましては、例えば取引先の中小企業、ベンチャー企業はもとより、消費者やデジタルプラットフォーム事業者そのもの、あるいはデジタル技術やビジネス等々、専門知識を有する様々な有識者の意見を聞いた上で、バランスの取れた評価を行うこととしております。
 その上で、最終的には国が評価を行うということになるわけでありますけれども、その中でも、デジタルプラットフォーム事業者の積極的な、前向きな取組を言わばベストプラクティス、グッドプラクティスとして評価をすることにより、先ほど申しましたような自主的な取組が全体としての進化につながるような取組としてまいりたいというふうに考えております。
 以上でございます。
この発言だけを見る →
加田裕之#19
○加田裕之君 ありがとうございます。
 最後の質問なんですけれども、プラットフォーマーのイノベーションを阻害しない観点からは、経済産業大臣による評価結果をどのようにして扱うのか、事業者の自主性に委ねていくことが必要だと思われております。
 本法案は、この目的規定の第一条の中におきまして、デジタルプラットフォーム提供者の自主性及び自律性に配慮というのをうたいまして、基本理念、第三条においても、このデジタルプラットフォームの提供者が公平性、透明性及び公平性の向上のための取組を自主的かつ積極的に行うということや、国の関与その他の規制を必要最小限のものとすることによりまして、デジタルプラットフォーム提供者の創意と工夫が十分発揮されることを旨とするというようになっております。
 あくまで事業者の自主性を尊重した運用を行いまして、イノベーションを阻害することがないようにすることが最も重要だと理解しておりますが、その点についてのお考えをお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →
西
西山圭太#20
○政府参考人(西山圭太君) 今委員から御指摘ございましたとおり、このデジタルプラットフォームというビジネスの形態は全く新しいビジネスの形態でございまして、その内容も日進月歩でございます。したがいまして、この取引の公正性、透明性の確保とイノベーションを阻害しないということをどうバランスをさせるかということが重要になってまいります。
 したがいまして、本法案におきましては、今委員から御指摘ございましたとおり、第三条に基本理念というものを掲げておりまして、デジタルプラットフォーム提供者による自主的な取組を基本としながら、国の関与を必要最小限のものとするという旨を明記しております。
 この基本理念を踏まえまして、それぞれ評価制度、あるいは、その評価制度に当たっての、運用に当たっての意見の聴取等々につきましても、今申し上げましたような基本理念の考え方を踏まえて運用をするということを具体的な制度に反映をしているわけでございます。
 引き続きまして、この法案が成立しました暁には、この基本理念にのっとりまして、事業者の負担にも十分配慮をしながら、イノベーションと規律のバランスの取れた具体的な制度設計や運用に努めてまいりたいというふうに考えております。
 以上でございます。
この発言だけを見る →
加田裕之#21
○加田裕之君 ありがとうございました。
 今回の質問を通しまして、ますますこのデジタル化というものも必要性、そしてまた、この二つの法案通しまして、この日本という国、アフターコロナ、ポストコロナと言われる中におきまして様々な課題がある中において、しっかりとその課題を先進的に捉え、そしてまた課題をしっかりと克服していく、そういう観点を持ちまして進めていただけたらと思っております。
 これはあくまでも未完のものであると思いますし、常にチェック、そしてまた常にしっかりとした検証というものが必要だと思っておりますので、その点の観点もしっかりと我々も委員としても持ちながら努めていきたいと思っております。
 以上で終わります。
この発言だけを見る →
小沼巧#22
○小沼巧君 ありがとうございます。
 立憲・国民.新緑風会・社民の小沼巧です。
 先週に引き続きまして、担当である5G、ドローン法案についてお伺いを今回は詳しくさせていただきたいと思いますが、その前に一点だけお伺いさせてください。
 検察庁の法案がございました。その話、昨日の決算委員会でやりましたが、それ以外の、特に国家公務員法などのところについて御見解、御認識を伺いたいと思うんです。
 先週の動きでありましたが、公務員だけ給料が下がらないまま定年延長されていいのかという、そういう御発言があったと。それを受けて総理も、コロナショックで民間の給与水準が心配される中、云々かんぬんと、こういうこともあって再検討していくというような御発言がございました。
 このような御発言に対して、大臣、どのように御認識されていらっしゃいますか、御見解をお聞かせ願えますでしょうか。
この発言だけを見る →
梶山弘志#23
○国務大臣(梶山弘志君) 国家公務員法改正法は、豊富な知識、経験、技術を持つ国家公務員の定年を引き上げ、最大限活躍をしてもらうことで複雑高度化する行政課題に的確に対応する観点から、これまで長年検討し、そして今回、国会に提出されたものと承知をしております。
 他方、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、与党の幹部から、前提となる経済環境、雇用環境が変わったために、国民の理解を得られるか改めて議論をすべきとの意見も出ていると承知をしているところであります。
 国会に提出された法案の国会審議の進め方につきましては、まずは国会でお決めになることだと思っておりますけれども、国家公務員の知識、経験、技術を生かすということでやはり長年検討してきた課題であるということ、これは出す時期もよく考えて出していく必要があるのかなという思いを持っております。
この発言だけを見る →
小沼巧#24
○小沼巧君 ありがとうございます。
 その国会でお決めになること、それはそのとおりだと思うんですね。ただ、私がこの問題において少し許せないなと怒りを覚えてしまった部分は、その点に加えて、その点も大事ですよ、その点に加えて、何のための今回の緊急経済対策なのかということなのであります。
 本当にこのコロナに伴う経済危機、これを早期に収束させるつもりが、本当にその心積もりがあるのかどうなのか。もし収束させるんだとすれば、この状況を前提として、検察庁法に加えて国家公務員法も延長にしちゃおうと、そういうような発言があるはずがないと私は考えています。だからこその緊急経済対策だと思っています。
 今、本当にコロナで民間企業の給与水準が云々とおっしゃるのであれば、それは分かりますよ。だとすれば、それをさっさと終わらせて回復基調に乗せて民間の給与水準も上げる、国家公務員の定年延長ができるような、そういう前のような経済情勢に戻す、こういう本当の覚悟があるのかないのかということが一番重要な事の本質だと私は思っています。
 同じ茨城出身の梶山大臣でございます。政策論の違い、それは党が違いますから政策論の違いがあるのは分かります。それは議論すればいい。しかし、今回の発言によって私が怒りを覚えたのは、その政策論を議論する前提たる、本当にこの国の経済を、この地域の経済を回復させる腹積もりが閣僚の中にあるのか、そういったことが疑念として覚えてしまったのであります。
 そんなことはないと信じたいのでありますから、改めてこの緊急経済対策をしっかりどうやっていくのか、大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →
梶山弘志#25
○国務大臣(梶山弘志君) 予算委員会を始めとしていろいろな委員会で、新型コロナウイルスの感染拡大の中で、また、この収束に向けての対応ということで皆様と議論をしてきているわけであります。
 この自粛期間に観光業、裾野の広いこれは産業であります。さらに、小売や飲食業、そして製造業もやはりサプライチェーンの中で、当初は部品の供給であったけれども、今度は需要の方で、需要の調整が必要だということも出てきているということで、全ての産業に影響が来ているということであります。
 当面は、事業の継続、そして雇用の維持ということをするために何が必要なのか。資金の供給、そして、ここでは前例のない持続化給付金という現金給付まで今行っているところでありますが、その次の段階として、何段階かに分かれると思いますけれども、しっかりと事業を開始をしていく、そして感染の拡大を防ぎながら、そういう事業の展開をしながら、やはり元どおりに戻していくということでありますが、果たして元どおりになるかどうかということもあります。
 アフターコロナ、世界中でやはり産業の在り方、生活の在り方も変わっていくということで、そういうことも含めてしっかり検討をしながら、できる限りの支援をしてまいるというのが私の考えであります。
この発言だけを見る →
小沼巧#26
○小沼巧君 ありがとうございます。
 引き続き、そういう御決意だと伺いましたので、私からもいろいろと御提案申し上げていきたいと思います。
 この前の委員会、割販法のときですが、私からPPPのような取組があってしかるべきなんじゃないのかということも御提言申し上げました。
 昨日の決算委員会でも、前に遠山財務副大臣と議論した移用の話、これ麻生大臣とも直接やりまして、こういう話があるんだということを認めていただいた。そして、そういう今後の予算作成の検討に当たって一助になるんじゃないのかと、こういう議論もやらせていただきました。
 閣議決定が恐らくあしたと伺っておりますけれども、予算総則というのは閣議決定の後に決めるものですから、まだやれる余地はあると思うんですね。持続化給付金のお話、この前からも雑所得の話とかいろいろあったものが、先週の記者会見でしたかね、で改善されたと伺っております。その他についてもどんどんどんどん改善の余地ができてきたと伺っております。
 そういったこと、コロナに関してはもう与野党超えてやっていきたいと思っておりますし、その意味で、今の大臣の御発言いただいて信頼いたしましたので、引き続き議論させていただきたいと思いますし、足らざるところがあれば私からも意見を申し上げる、そういった形で一緒に取り組んでいきたいと思います。ありがとうございます。
 それでは、早速、法案に関して前回の引き続きで伺っていきたいと思います。経済安全保障の観点からでございます。
 これまた週末を挟んでなんですが、一つ動きがあったようであります。具体的には、加田議員からもおっしゃっていただきました中国における情勢、技術のみならず、経済、政治も含めた考えということもありますが、イギリスなんですが、ジョンソン首相がファーウェイ締め出そうと、そういうように方針転換をしたというような報道が入ってまいりました。
 バックドアの観点で、先週の質疑ではいわゆる非技術要件、主体要件というような概念が西山審議官の方からも言及していただきましたが、やっぱり技術だけで見るのか、技術以外も見るのか、こういったことをどう考えるかということを本当に考えなければならない、本当に重要な課題だと思ってございます。
 その中で、今回の法案に加えて、日本の国内においてはほかの法律もあると思っています。例えば電波法、例えば電気通信事業法、こういったような様々な法律がある中で、この法案、5G、ドローン促進法案でどこをカバーするのか、ほかの二つの法案というのはどこをカバーするのか、この役割分担が少し見えにくくなっている。
 そういう観点から、これらの法案についての役割分担について、現状の整理をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →
西
西山圭太#27
○政府参考人(西山圭太君) お答え申し上げます。
 今委員から、いわゆる非技術要件についての考え方と国内の法令、今御提案を申し上げている法案と電波法などとの役割分担についての御質問がございました。
 まず、5Gのセキュリティーの在り方につきましては、今委員からも御指摘ございましたとおり、ベンダーの信頼性などのいわゆる非技術要件、非技術的な要件を含めまして、国際的に様々な議論が行われているところでございます。
 これは昨年からずっと議論が続いているものでございまして、例えば昨年の五月にプラハで開催をされました、多数の国が参加をいたしました5Gセキュリティー会議におきましては、ベンダーの信頼性やサプライチェーンリスクなどに関する認識を共有するためのいわゆるプラハ提案というのが採択をされたというふうに認識しております。また、この点についてはまだ国際的にも議論が継続しているというふうに認識をしております。
 さらに、こうした動きも踏まえまして、EUでは今年の一月に、5Gセキュリティーに関するリスクへの対応策を加盟国に対して示す、いわゆるツールボックスとEUは呼んでおりますけれども、そう呼ばれるガイドラインを策定をいたしました。その中で、リスク評価の上で考慮すべき要素として、例えば、その導入をいたします通信事業者のサプライチェーンの管理ですとか、ベンダーの企業の所有関係ですとか、ベンダー企業と第三国政府の関係性などを挙げた上で、各加盟国にそれぞれに対して具体的な対応を取ることを求めているということと承知しております。
 また、英国も今年の一月に国内の5Gネットワークに関する方針を示しまして、5Gにおける信頼性確保の考え方として、ベンダーの技術的能力と併せて第三国によるベンダーへの影響などを挙げているものと承知しております。
 我が国におきましては、まず、先ほど御質問のございました他法令との関係でありますけれども、特定の国や特定の企業や製品の排除ありきということではございませんけれども、総務省が所管をしております、いわゆる規制法でございます電波法の下で、昨年の四月にいわゆる全国5Gの周波数の割当てを行い、また、昨年の十二月に免許申請の受付を開始をいたしましたローカル5Gの免許時におきまして、通信事業者などに対しまして、つまり、この免許を交付した相手方に対しまして、二〇一八年の十二月に策定をしましたIT調達等に関する政府申合せなどに留意をしながら、サプライチェーンリスク対応を含む十分なサイバーセキュリティー対策を講じることを条件として付しております。
 その上で、この御提案を申し上げている法案そのものは、名称もそうでございますけれども、開発の供給や導入の促進を図るいわゆる振興法でございますけれども、この本法案の指針におきましても、ベンダーの信頼性を含む国際的な議論を踏まえまして、安全性並びに信頼性、例えば国際的な議論で使われている言葉を使いますと、非技術的な要件も含めてベンダーの信頼性を一つの要件として盛り込むことを検討しているということでございます。
 以上でございます。
この発言だけを見る →
小沼巧#28
○小沼巧君 ありがとうございます。
 電波法とか電気通信事業法、これがいわゆる規制法であり、経済安全保障とかを考えるというのは実はそちらの方が本質なんじゃないのかと、もちろんこの法案でもやるけれどもというようなお話でございました。非常によく分かります。
 その意味で、今御説明がありました指針で定めるとかということでございましたけれども、前回との続きになります。この法案の第六条で指針を定めるということになっております。また、第七条で開発の供給計画を定めるということになってございます。その具体的なイメージについてお伺いしたいと思うんですね。
 前回の質疑では、まさに非技術要件の中で、例えば、納入後に事後的な保守、運用点検で不正な変更が行われる懸念があるであるとか、ソフトウエアをたくさん使っているから、更新してしまったことによって前に感知できなかったことが起こるであるとか、納入時に技術的にセキュリティー確認は難しいんだと、こういうような御答弁ございました。
 一方で、普通に考えてみると、この手の情報通信事業者、情報通信機器って定期的にアップデートされると思うんですね。パソコンを使っていても勝手にアップデートされるということがよくあると思うんです。普通にソフトは更新されているものであろうと。そして、納入後に更新を行うのはいわゆるベンダーじゃなくてオペレーター、システム導入して運用する、使う人ですね、そういう人たちが普通に更新するのは、更新する、普通の主体なのではないかというような話もあると。またさらに、ログでやっぱりそういうアップデートって記録されるから不正にやられることはないんじゃないのかという、こういうような技術的な見地からの反論もあると思ってございます。とはいっても、やっぱり経済安全保障の観点から、その手のような技術流出の防止、これはしっかりと防衛していかなければならないと思います。
 その意味で、指針や開発導入計画でございますが、このような懸念が払拭されるようなものになっているのか。そして、ベンダーにおいても、またその機器の導入者においても、ちゃんと明確で分かりやすい基準になっている、そういうようなことがしっかりと示されるようなものになっているのか、その具体的なイメージについてお聞かせください。
この発言だけを見る →
西
西山圭太#29
○政府参考人(西山圭太君) お答え申し上げます。
 今委員から御指摘ございました、また、前回の御質疑でも御指摘ございましたけれども、まず、5Gシステムのセキュリティーのリスクとして、機器の開発や製造過程において情報の窃取や破壊などの機能が組み込まれる懸念ですとか、あるいは納入後において事後的な運用、保守作業で不正な変更が行われる懸念などの、いわゆるバックドアの問題が指摘されているところでございます。
 これらの点については、まさにEUなどでも議論がございまして、まさにこれらについては、彼らは例えば非技術的な脆弱性だという呼び方をしておりまして、したがって、こういう非技術的な脆弱性に対応するには、先ほど申しました非技術的なチェック要件が必要だという考え方に立っているようでございます。
 この問題は、前回も御議論ございましたけれども、5Gシステムの特質として、それが複雑であって様々なサプライヤーが参画をすることと、ソフトウエアの役割が増加するとともに、システムの納入、更新、今まさに委員が御指摘になったことでございますけれども、それが頻繁に行われるということがあるわけでございます。
 また、これはやや細かな点でございますけれども、今まさに委員から御指摘ございましたとおり、例えば、サイバーセキュリティーの確保に関しましては、ログのチェックですとか、いわゆる振る舞い検知と呼ばれるようなものの対策があるわけでございますけれども、他方において、これももちろん仮定の話でございますけれども、今申し上げたようないわゆるバックドア的な措置については、それがいつ具体的に発現するか、現れるかというのは事前にはなかなか予測し難いところもあるというのも実態のようでございます。
 こうした背景を踏まえまして、システムの安全性に関しましては、いわゆる狭い意味での技術要件のみならず、先ほど申しましたようなリスクに対応するために、ベンダーの信頼性などのいわゆる非技術要件を含めて確認することが国際的なコンセンサスになりつつあるというふうに認識をしております。
 その上で、今の点も含めまして、今回、この御提案を申し上げております法案の第六条に基づいて指針を定めることになっておるわけですけれども、そこにどう反映するのかというお尋ねだというふうに承知しておりますけれども、これは、今の点も含めて、その他の点も含めて申し上げれば、今回この法案に基づいて策定をする指針においては、今申し上げましたような国際的な議論も踏まえながら、まず第一に、いわゆる安全性、信頼性の観点から、一つは当然、狭い意味での技術要件としてのサイバーセキュリティーの確保について定めた上で、非技術的な要件としてのベンダー企業の信頼性の確認を規定するということを考えております。具体的な要素については、先ほど各国の議論を御紹介をしたとおりでございます。
 それから、大きな意味での第二で、いわゆる供給安定性の観点から、システムのベンダーがきちんと供給できるかという供給能力ですとか、その事業が継続できるかという事業継続性の確認を行うということを盛り込む予定にしております。
 大きな第三に、いわゆるオープン性の観点から、国際的にはオーランと呼ばれます国際標準規格の議論が今行われておりますけれども、それへの準拠ですとか、あるいはそれに限らないグローバルな連携が行われているかどうかを確認することなどの内容を規定することを想定をしております。
 こうした指針の内容を踏まえまして、具体的な開発供給計画におきましては、開発供給を行うシステムの具体的な内容に加えまして、その事業の実施体制など指針に定める認定要件の確認に必要となる内容のほか、開発供給に必要な資金の額や調達方法など、事業計画に関する情報の記載を求めることを予定しております。
 以上でございます。
この発言だけを見る →
← 戻る