西山圭太の発言 (経済産業委員会)
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○政府参考人(西山圭太君) お答えを申し上げます。
今委員から御指摘がございましたとおり、また先ほど申し上げましたとおり、この法案は内外無差別に適用するということを原則にしておりますので、この法案の執行に必要な情報は内外無差別で把握することが必要になります。
その上で、一般論として申し上げれば、この法案があるかないかにかかわらず、一般的にどのような情報開示を各企業が行っているかという観点から申し上げれば、例えば、それが株式会社であるか合同会社であるかといったような会社の形態ですとか、あるいは金融商品取引関係の規制上、投資家保護の観点でどういう情報開示が求められるかと、あるいは上場会社であるか否かによって、様々であるというふうに考えております。
ただ、先ほど申しましたとおり、この法案の適用という観点からは、その運用に当たって、適用に当たって必要な情報は内外無差別で把握する必要があるということが大原則だというふうに理解をしております。
したがいまして、このデジタルプラットフォーム取引透明化法案におきましては、取引の透明性や公正性の向上の観点で必要な情報に関しましては、国内外を問わず事業者に報告や提出を求めることとなっております。
具体的には、例えば、この法案の適用に当たりましては、規律の対象になります特定デジタルプラットフォーム事業者というのを指定する必要がございますけれども、その要件に合致するかどうか、簡単に申し上げれば、一定の規模以上になるのかどうかについてはその実態を把握する必要がありますので、そのために必要になる事業の規模を示す売上高などの情報については国に届け出ることを義務付けております。
またさらに、委員から御指摘ございました運営状況の報告や評価制度におきましては、特定デジタルプラットフォーム事業者に、その事業の概要ですとか苦情や紛争の処理の状況、それから情報開示や手続体制整備の状況などを記載した報告書の提出を求めることとしております。
いずれにいたしましても、様々な法律がそれぞれ異なる観点で必要な情報の届出や開示を求めることになっておりますけれども、この法案におきましては、その取引の透明性や公正性の向上の観点で、この法案の適用に必要な情報については内外無差別でしっかりと届出や提出を求めていくというふうに考えております。
以上でございます。