奈須野太の発言 (決算委員会)
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○政府参考人(奈須野太君) お答え申し上げます。
まず、信用保証協会でございますけれども、中小企業者の事業の振興に必要な資金に関する支援を通じて、会社や個人事業主などの中小企業者の成長、発展面の支援を行うということを法律上の目的としておりますので、お尋ねのとおり、一般社団法人というのは信用保証の対象とはなっていないということでございます。
ただ、これには経緯的なところがあるんですけれども、一般社団法人であっても、従業員数が三百人以下の医業を主たる事業とする法人ということであれば信用保証の対象となっております。ですから、医師、看護師等が医療行為を行うことを前提とする病院や一般診療所などを営む法人であれば、医業を主たる事業とする法人として信用保証協会の信用保証の対象となり得ると、これは昭和二十八年からそのような仕切りになっているということでございます。
それから、高齢者施設、それから児童、障害者施設などの運営事業者を含む一般社団法人に対する資金繰り支援については、収益事業を目途とする限りにおいては、日本政策金融公庫の国民生活事業という部門ございまして、こちらの融資対象となっておりまして、要件を満たす場合、今回やっている実質無利子無担保融資の対象となり得るということでございます。
こういった政府系の金融機関の分担関係、非常に難しいところがありまして、分かりづらいところがあるんだと思うんですけれども、こういったその分担関係、現在パンフレットなどで周知しているところでございますけれども、お尋ねのようなところもありますので、引き続きしっかりと分担関係を御説明してまいりたいというふうに思っております。