達谷窟庸野の発言 (決算委員会)
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○政府参考人(達谷窟庸野君) お答えいたします。
雇用調整助成金を始めとする雇用関係助成金につきましては、雇用保険法施行規則第百二十条の規定により、地方公共団体に対しては、地方公営企業法第三章の規定の適用を受ける地方公共団体が経営する企業を除き支給をしないものとしてございます。
具体的には、地方公共団体につきましては、税財源により運営されており、その運営に要する経費は財政運営の中で自ら措置すべきものであることから、雇用調整助成金等の対象とはならないこととなります。
一方で、地方公営企業につきましては、地方公営企業法第三章の規定にのっとり、原則として独立採算で運営されていることが法的に担保されていることも踏まえまして、雇用調整助成金等の対象とするという考え方が基本となってございます。
地方公営企業直営の場合、その実態は多様であると考えてございますが、地方公営企業法の適用を受けて、独立採算であることが法的に担保されているのでなければ雇用調整助成金等の対象とはならないところでございます。