西村康稔の発言 (決算委員会)
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○国務大臣(西村康稔君) お答え申し上げます。
御指摘のように、憲法十二条におきまして、国民は、自由及び権利の濫用をしてはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負うとされているところであります。施設の利用制限に関する罰則を検討するのも一つの考え方であるというふうに理解をしております。
特措法は私権の制約が非常に少ない緩やかな法体系、御指摘のとおりであります。しかしながら、この特措法による施設の使用制限についての要請や指示に従わない施設等が多数発生する場合に、国民の命を守るために必要となれば、休業の命令、罰則などのようなより強制力を有する仕組みの導入について法整備の検討を行わざるを得なくなるというふうに考えております。
他方、仮に外出制限にまで罰則を科すとすれば、これは私権の制約がかなり大きくなることから、憲法上の基本的人権の尊重との関係なども含め、より慎重な検討が必要になるのではないかというふうに考えております。
いずれにしましても、憲法上の議論の整理が必要であるというふうに理解をしております。