定塚由美子の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(定塚由美子君) 技能実習生に関しまして、やむを得ず退職をしたというような場合も含めて技能実習の実施が困難となった場合であって、かつ技能実習生の方が技能実習の継続を日本で希望するという場合には、監理団体や外国人技能実習機構がほかの実習実施者への転籍支援を行うなどをして技能実習生の保護に取り組んでいるところでございます。
また、先ほど説明のありました雇用調整助成金は、これは技能実習生も含む労働者に対して、一時的に休業を行い労働者の雇用の維持を図った場合に休業手当の一部を助成するというものでございますので、外国人技能実習生につきましても同じように、この雇用調整助成金の支給要件が満たされる場合支給対象になるといったことなどを厚生労働省ホームページ、また外国人技能実習機構のホームページによって周知を図っているところでございます。