坂口卓の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(坂口卓君) お答え申し上げます。
 現行の労働基準法におきましては、労働者にとって重要な債権でございます賃金請求権について、民法における使用人の給料に係ります短期消滅時効である一年というものではその保護に欠けるということ等考えられるものの、民法における一般債権の消滅時効期間でございます十年では使用者に酷に過ぎ、取引安全に及ぼす影響も少なくないということを踏まえ、二年の消滅時効期間としたものと承知をしております。

発言情報

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発言者: 坂口卓

speaker_id: 15378

日付: 2020-03-24

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会