小林洋司の発言 (厚生労働委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(小林洋司君) 今御指摘をいただきました派遣元管理台帳及び派遣先管理台帳でございますが、これは労働者派遣法三十七条及び四十二条の方に規定がございまして、三年間の保存義務が課せられておるところでございます。
今の御指摘でございますが、今回、労働基準法の改正によりまして、記録の保存期間、本則と当分の間ということでそれぞれ規定をされたわけでございますが、当分の間は三年ということで現行から変更がないということでございましたので、今般、労働者派遣法の方におきましては特段の改正は行っていないところでございます。
この取扱いでございますが、現在、労働政策審議会労働力需給制度部会で労働者派遣法の見直しを議論いただいておるところでございます。この労働基準法改正案が施行された暁には、その旨この労働力需給制度部会に御報告をいたしまして、今後の取扱いについて議論していただきたいというふうに考えております。