坂口卓の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(坂口卓君) お答え申し上げます。
まず、現行のこの保存義務についてでございますけれども、現行の記録の保存期間を三年としてございますけれども、この点については、今議論しております賃金請求権等の消滅時効期間が現行では民事でありますけれども二年とされているということに加えまして、労働基準法に係ります公訴時効についてはおおむね三年とされているということも踏まえて、この三年の保存義務というものが設けられているということでございます。
今お尋ねの時効の中断等の観点につきましてでございますけれども、賃金請求権の消滅時効の中断につきましては、特別法でございます労基法においては特段の定めがございませんので、いわゆる裁判上の請求等における消滅時効の中断の事由ということについては、一般法である民法というものが適用になるということでございます。
そういうことで、労基法における記録の保存義務に関しましては、中断事由ということが特段規定はされておりませんので、あくまで使用者に保存義務が掛かるのは起算日から三年間ということになります。
ただ、現実的な対応としましては、一般論として、使用者の方では、やはりいろんな、裁判上等の争訟が提起された場合には、そういった保存年限にかかわらず個別に対応されて保存されるということが考えられますが、私どもとしましては、先ほどのような、そもそも現行の保存義務というものの定められております観点ということに鑑みますと、今回お尋ねのような形での保存期間の延長ということについては慎重な検討が必要であると考えております。