齋藤馨の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(齋藤馨君) お答えいたします。
労働者が使用者に対して有する債権を買い取って金銭を交付し、当該労働者を通じて資金の回収を行う、いわゆる給与ファクタリングにつきましては、先ほどの厚生労働省から答弁があった解釈を前提といたしますと、いかなる場合であっても譲受人は自ら使用者に対してその支払を求めることはできず、譲受人は常に労働者に対してその支払を求めることになるというふうに考えられます。
このため、いわゆる給与ファクタリングは、譲受人から労働者への金銭の交付だけではなく、譲受人による労働者からの資金の回収を含めた資金の移転のシステムが構築されているというふうに解することができ、経済的に貸付けと同様の機能を有しているというふうに考えられるところでございます。したがいまして、いわゆる給与ファクタリングを業として行う者は貸金業法上の貸金業に該当し、規制の対象になると考えられます。
なお、先般、その内容を金融庁ウエブサイトにおいて公表させていただいたところでございます。