坂口卓の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(坂口卓君) お答えいたします。
今委員のお尋ねでございますけれども、労働安全衛生関係法令におきましては、事業者には、使用する労働者が副業、兼業を行っているか否かにかかわらず、当該事業場での労働時間や作業内容等に基づいて労働者の健康確保措置を行うことを求めております。例えば、具体的には、長時間労働の場合に面接指導というような形で、八十時間を超えた場合に労働者から申出があった場合に面接指導を事業主に義務付けておりますけれども、こういったものも各事業所ごとの労働時間に基づいて行うということでございます。
今委員お尋ねのように、例えば産業医は五十人以上の規模で選任義務が掛かっておるということでございまして、それぞれの小規模のところにつきましては産業保健推進センター等で健康管理の支援をするということが現行の取組ということでございます。
ただ、御指摘の副業、兼業の場合の健康確保の在り方については、他事業所の労働者でどういう働き方をしていたかという把握であったりとか、あるいは、なかなかその事業者がほかの事業者に対して先ほどのような面接指導の後のいろいろな措置を講ずるというようなことは、なかなか労務管理であったり経営管理というような形でお話をするというのもなかなか難しいという面等々、いろんな課題がございまして、昨年秋から労働政策審議会において御議論をいただいているという状況でございます。
今、副業、兼業認めている企業からのヒアリングを行ったり、あるいは企業における副業、兼業実施者に対する健康確保措置の実施状況等の実態把握を進めているところでございまして、そういった点を踏まえて丁寧に議論いただいて、どうすべしかということについて御議論いただきたいと思っております。