高橋俊之の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(高橋俊之君) 御指摘の要件で保険料を計算いたしますと、厚生年金の保険料は全国一律の料率一八・三%でございます。これを標準報酬月額八万八千円に掛けますと、保険料負担額が全体で約一万六千百円、事業主との折半でございますので約八千百円でございます。
また、京都府における協会けんぽの保険料でございますが、四十歳未満又は六十五歳以上の被保険者は保険料率一〇・〇三%でございます。これを用いますと、標準報酬月額八万八千円の方について、保険料負担額は全体で約八千八百円、事業主との折半で約四千四百円でございます。四十歳以上六十五歳未満の方は介護保険料の二号被保険者に該当しますので、介護保険料も加わりまして、その分の保険料負担一・七九%が加わった保険料率一一・八二%でございますので、八万八千円ですと、全額で一万四百円、半額で五千二百円でございます。