高橋俊之の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(高橋俊之君) 六十五歳から年金を受給した場合、所得が高いときですね、高在老ですからラインが高くなっておりますけれども、それを超える所得がある場合に、在職支給停止によりまして年金の全部又は一部が支給停止になるわけでございますけれども、そのような方が繰下げ受給を選択した場合には、在職支給停止相当分を除いた部分だけについて増額率が掛かる、在職支給停止分については増額率は掛からないと。除いた部分について、停止されない部分について、増額率月〇・七%、年八・四%が適用されるというものでございます。これは、在職支給停止された部分も繰下げ増額の対象としてしまいますと、繰下げを選択することによりまして、実施時期に在職老齢年金の支給停止がなかったものとなってしまうということを避けるために取られている仕組みでございます。
 これにつきましては、年金部会の昨年末の議論の整理におきましても、在職老齢年金についての様々な論点を取り上げる中の一つとして、繰下げ受給をしても在職支給停止相当分は増額対象とならないことも取り上げた上で、高在老を含めた高齢期の年金と就労の在り方については引き続き検討を進めていくというふうにされているものでございます。

発言情報

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発言者: 高橋俊之

speaker_id: 9440

日付: 2020-05-28

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会