高橋俊之の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(高橋俊之君) これ、年金を受給して、繰下げ中ですから今受給していないわけですけれども、受給していない方につきましても所得は調べているわけですね。これ、厚生年金の被保険者について、厚生年金の被保険者以外の所得はこれはカウントしない仕組みなので、厚生年金の被保険者の所得というのはちゃんと年金機構に入ってきています。
七十歳以上の方であってもデータは取るようになっていまして、まだ受給中じゃなくても、その所得から見て支給停止基準に該当しているということであれば、支給停止基準に該当しているというふうに記録をしていくわけでございますね。それで繰下げ受給をして、現に繰り下げて受給が開始したときに、その当時に支給停止基準に該当していたという記録があるものでございますから、その部分は増額しないと、こういった計算をするものでございます。