眞鍋純の発言 (国土交通委員会)
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○政府参考人(眞鍋純君) 敷地分割制度についてお答え申し上げます。
現在、全国のマンションストック約六百五十五万戸のうち約三分の一、二百万戸が複数棟から成り敷地を共有化するいわゆる団地型のマンションと言われるものでございます。この団地型マンションにおきましては、多様な意向を持った区分所有者の方がおいでになる、また、棟や区画ごとに意見が異なることもあるということから、建て替えや敷地売却などによる再生を進める際に、区分所有者全員の同意を得なければならないということになりますと、これは極めて困難ということになります。そうした課題がございます。
この団地型マンションの再生を円滑化するために、本改正法案におきましては敷地分割制度を創設することとしております。
具体的には、耐震性の不足あるいは老朽化等により著しく危険な状態にある住棟を含む団地型マンションを対象といたしまして、団地建物所有者及び議決権の五分の四以上の多数決により、組合による権利変換などの仕組みを活用して共有関係を整序をし、敷地を分割すると、こういうものでございます。
この分割された敷地、これを例えば売却事業の対象にするということによって除却、更新を図っていくということがスムーズにできるというふうに期待してございます。区分所有者にとっては再生に向けた選択肢が広がるということになり、団地型マンションの再生の円滑化が図られるのではないかと期待しているところでございます。