国土交通委員会

2020-04-07 参議院 全139発言

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会議録情報#0
令和二年四月七日(火曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 四月二日
    辞任         補欠選任
     音喜多 駿君     室井 邦彦君
 四月六日
    辞任         補欠選任
     末松 信介君     島村  大君
     室井 邦彦君     梅村みずほ君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         田名部匡代君
    理 事
                朝日健太郎君
                酒井 庸行君
                舟山 康江君
                伊藤 孝江君
                武田 良介君
    委 員
                足立 敏之君
                青木 一彦君
                岩本 剛人君
                金子原二郎君
                清水 真人君
                島村  大君
                鶴保 庸介君
                豊田 俊郎君
                和田 政宗君
                小沢 雅仁君
                長浜 博行君
                野田 国義君
                浜口  誠君
                森屋  隆君
                里見 隆治君
                宮崎  勝君
                梅村みずほ君
                上田 清司君
   国務大臣
       国土交通大臣   赤羽 一嘉君
   副大臣
       国土交通副大臣  青木 一彦君
   大臣政務官
       国土交通大臣政
       務官       和田 政宗君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        林  浩之君
   政府参考人
       法務省大臣官房
       政策立案総括審
       議官       西山 卓爾君
       国土交通省大臣
       官房危機管理・
       運輸安全政策審
       議官       山上 範芳君
       国土交通省住宅
       局長       眞鍋  純君
       環境省大臣官房
       審議官      上田 康治君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○マンションの管理の適正化の推進に関する法律
 及びマンションの建替え等の円滑化に関する法
 律の一部を改正する法律案(内閣提出)
    ─────────────
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田名部匡代#1
○委員長(田名部匡代君) ただいまから国土交通委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、音喜多駿さん及び末松信介さんが委員を辞任され、その補欠として梅村みずほさん及び島村大さんが選任されました。
    ─────────────
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田名部匡代#2
○委員長(田名部匡代君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、国土交通省住宅局長眞鍋純さん外三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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田名部匡代#3
○委員長(田名部匡代君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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田名部匡代#4
○委員長(田名部匡代君) マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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清水真人#5
○清水真人君 おはようございます。自由民主党の清水真人です。質問の時間をいただきましたことに、まず感謝を申し上げます。
 それでは、早速質疑に入らせていただきますが、まず、計画を策定する地方公共団体へのサポートについてお伺いをいたします。
 本法案の第三条にて国土交通大臣にマンション管理の適正化を図るための基本方針を定めることを義務付け、そして地方公共団体が関与、役割を強化しマンション適正化の取組を推進するため、マンション管理適正化推進計画を作成することができることが定められております。
 自治体でのマンションの適正な管理につきましては、東京都などでは既に条例を制定するなどしているところですが、これからマンション管理適正化推進計画等を作成し、マンションの適正な管理に取り組む自治体では、対応するマンションの数にもよりますけれども、マンパワーないし新たな予算の確保などが必要となることも想定をされるところであります。国としてしっかりとサポートをしていくべきと考えますが、どのような取組を行うのか、お伺いをいたします。
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青木一彦#6
○副大臣(青木一彦君) 清水委員にお答えいたします。
 マンションの管理の適正化に向け地方公共団体の取組をサポートすることは、国土交通省としても大変重要なことであると認識をいたしております。
 今回のマンション管理適正化法の改正案におきまして、地方公共団体の業務として、新たに管理適正化に関する目標や施策の内容等を定めたマンション管理適正化推進計画の策定、推進計画を策定した地方公共団体における適正な管理を行っている個々の管理組合のマンション管理計画の認定、管理の適正化を図る必要があるマンション管理組合等に対する指導、助言等を創設することといたしております。このうち、計画の策定や管理計画の認定は任意の制度であり、まずはマンションが多く立地している都市部を中心に取組が行われ、地方部においても準備が整ったところから順次取り組んでいくことと想定をいたしております。
 これらの業務を円滑に行うため、計画の策定や指導、助言等については国において実施上のガイドライン等を定め、基本的な方向性を示すことといたしております。さらに、マンション管理計画の認定に関しては、国が具体的な認定基準や認定のガイドラインを示すとともに、事務の一部を必要に応じて地方公共団体の長が指定する法人に委託することができることといたしております。また、令和二年度予算においても、マンションの管理適正化に向けた取組を行う地方公共団体への支援の強化を図っているところです。
 これらの施策により、改正法案の執行も含め、地方公共団体におけるマンション管理の適正化の推進に関わる取組が円滑に行われるよう、国といたしましてもしっかりとサポートをいたしてまいります。
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清水真人#7
○清水真人君 令和二年度の予算においてもしっかりと地方に対して支援をしていくということでありますので、しっかりと取り計らいをお願いいたしたいと思います。
 続きまして、管理組合の管理に対する助言、指導についてお伺いをいたします。
 従来は、適正なマンション管理、管理不全の防止のために、地方公共団体が当該マンション管理組合に指導、助言を行おうとしても法的根拠がなかったところであります。しかし、本法案の五条にて都道府県は管理組合、管理者に必要な助言、指導、そして勧告を行うことができるとされていて、根拠は整ったというところでありますが、今後、更なる老齢化が、高齢化が進んでいくことによりまして管理組合の存続自体が危ぶまれるケースも増えてくると思っております。管理組合の存続、維持に対してどのような支援を行っていくのか、お伺いをいたします。
 また、この勧告というものに従わなくても罰則規定というのがなかったと思いますが、そのような状況であって、どのような程度の効果、効力が発揮されると見込んでいるのか、お伺いをいたします。
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眞鍋純#8
○政府参考人(眞鍋純君) お答え申し上げます。
 マンションの管理については、まずは区分所有者から成る団体である管理組合が自ら適正な管理を行うべきものではありますが、必要に応じて、今回の改正法案に基づきまして地方公共団体が助言、指導、勧告を行うことを通じて自主的な管理の適正化を促していくことが重要と考えております。
 具体的には、この管理の適正化に向けまして、地方公共団体が個々の管理組合に対しまして、管理規約の策定や見直し、管理者の設置、集会の開催などを提案し、指導するということが考えられます。また、必要に応じて補助制度などの支援策の活用を促すということも想定されるわけでございます。
 今御指摘いただきましたように、本法案による助言あるいは指導、勧告は強制力のある制度ではございません、罰則もございません。しかしながら、公共団体という公的な立場からの指摘でございますので、管理組合及び個々の区分所有者にとっては管理の改善を促す一定の効果があるものというふうに考えているところでございます。
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清水真人#9
○清水真人君 ありがとうございます。答弁をいただきました。
 高齢化等が進んでいく中で管理組合しっかりとやっていかなければいけないと思うんですが、現法案を作ったときにマンション管理士の制度等もつくっていただきました。しっかりと、マンション管理士の方々も活用する中で、管理組合としての活動ができるように指導、助言等ができるような体制を整えていっていただければと思います。
 続きまして、管理計画の認定についてお伺いをいたします。
 本法案の五条の四に、省令で定めるところにより管理組合の管理者が作成したマンションの管理に関する計画について都道府県等の長の認定を申請することができるとしております。その認定の基準について、また、認定を受けるインセンティブ、メリット等がなければなかなか申請には行き着かないのではないかというふうにも思っております。例えば、東京都などでは、建物の性能、管理面が一定の水準を超えれば優良マンションとして公表するような制度を創設をしております。
 こうしたものを市場に浸透させ、マンション価値を高めるとともに、何らかのインセンティブを設け、区分所有者の管理意識の醸成、向上を図ることが必要とも考えますが、見解をお伺いいたします。
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眞鍋純#10
○政府参考人(眞鍋純君) 認定制度についての御質問をいただきました。お答え申し上げます。
 今般の改正法案におきまして、マンション管理適正化推進計画を策定した公共団体によりまして、個々の管理組合のマンション管理計画に対する認定制度を創設することとしております。
 具体的な認定基準については、今後、国土交通省令などで定めることにしておりますが、例えば長期の修繕計画を策定していること、これに基づく適切な修繕積立金が設定されていること、管理組合の総会などが適切に開催されていることなどを想定しております。
 この認定を取得したマンションにつきましては、マンションの適正管理に関心のある者を中心に市場において評価を受ける、あるいは区分所有者全体の管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持しやすくなるといったことが想定されますので、マンションの売却や購入を予定している者だけではなくして、マンションに継続して居住する区分所有者にとってもメリットがあるものと考えております。
 このため、この認定制度は、マンションの適正管理の誘導策としてそれだけで適切に機能するものとは考えてございますが、加えて、国土交通省としては、認定制度の内容と期待されるメリットについて関連する業界団体の協力も得ながら関係者に広く周知するとともに、認定取得のインセンティブについて今後検討して制度の普及を図ってまいりたいと考えております。
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清水真人#11
○清水真人君 いろいろな制度全てに共通するところというのが、この間のCCUSなんかもそうだけど、やっぱりインセンティブがないとなかなか取り組まなかったり進まなかったりするものもあると思いますので、その点についてはしっかりと配慮をしていただければと思います。
 続いて、マンション建替え円滑化法の方に移らせていただきたいと思います。
 平成二十六年以前は、敷地を含めマンション全体を売却するという根拠規定はありませんでした。これを行うためには全員の同意というのが必要であったわけですが、平成二十六年に改正された現法において、耐震性の不足のマンションを認定するマンション除却制度、そしてその除却認定されたマンションの除却を、現行法の百三条でありますが、これによって行うためのマンション敷地売却制度が創設をされました。
 五分の四以上の多数の合意により除却認定されたマンション敷地を事業者に売却、新たに建設することが可能となっているのが現状でありますが、この二十六年改正での成果とその後生じてきた新たな課題について伺います。また、それらの課題に本法案にてどのように対応していくのか、お伺いをいたします。
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赤羽一嘉#12
○国務大臣(赤羽一嘉君) このマンションの建替え円滑化法というのは、そもそも二十五年前の阪神・淡路大震災で多くのマンションが倒壊したその再建についての法制度が必要だということから始まったというふうに承知をしております。それまでは区分所有法と民法でやったものですから、区分所有者の全員の同意がないと再建ができないと。現実的には、区分所有者が全員住んでいるというようなマンションというのはそれほど多くないというか、少ないというふうなことがあって、建て替え自体が大変苦労したという中ででき上がったと。これは私も当時関わった法律でございました。
 ですから、二十六年のときにやったのは、耐震性の不足のマンションに対象を当てて、今お話ありましたように、主権者相互の権利調整等の負担軽減を図るためにマンションの敷地売却制度を導入したりとか、また、建て替えの際、やっぱり採算性を考えないとなかなか建て替えできませんので、この容積率の緩和制度も創設を行ったところでございます。
 ただ、これは新しい制度で出しましたけど、時間も掛かるし、区分所有者の権利調整とか、それぞれが置かれた立場が違うし世代も違うということで、また高齢化も進んでいるということで、なかなか簡単ではなくて、改正法の施行からまだ五年しか経過をしていないものの、まだ結果ははかばかしくなくて、マンション敷地売却制度につきましては買受け計画の認定が十件、また容積率緩和制度に係る許可が三件でございまして、これは、このことはこのことでしっかりと進めていこうと。
 ただ、耐震不足を対象にしていたこの制度につきまして、加えて、老朽化のマンションもこれはどんどん広がっていくわけでありますので、今回はこのことを、老朽化も対象にして少し広げていこうということと、また老朽化した団地型のマンションの建て替えや敷地売却をより円滑に行えるように、団地型マンションの敷地の共有関係の整序を行うための敷地分割事業を新たに創設するということにしております。
 ただ、法案を提出した立場でありながら余りこういうことはあれですけど、一歩前進だと思いますが、これはやっぱり抜本的に、今回の国会でも土地基本法の改正も提出をさせて成立させていただいておりますが、この土地基本法の見直しですとか、これまで空き家、また所有者不明的な土地の問題、これは大きな問題となっていますけれども、このマンションの問題もこれから同じぐらい社会的には大変大きな問題として関係省庁とも連携しながら取り組んでいかなければ、なかなか抜本的な対策にはならないんではないかと。
 取りあえず、今回はこれまでの円滑化法の、振り返りながら、足らざる分をまず改正をさせていただきながら継続的にしっかりフォローしていきたいと、こう考えております。
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清水真人#13
○清水真人君 今大臣からも、しっかりと取り組むという話と、今回の法案にて敷地分割制度の導入という話がありました。
 そこで、敷地分割制度に関しまして、その内容についてお伺いをさせていただければと思います。
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眞鍋純#14
○政府参考人(眞鍋純君) 敷地分割制度についてお答え申し上げます。
 現在、全国のマンションストック約六百五十五万戸のうち約三分の一、二百万戸が複数棟から成り敷地を共有化するいわゆる団地型のマンションと言われるものでございます。この団地型マンションにおきましては、多様な意向を持った区分所有者の方がおいでになる、また、棟や区画ごとに意見が異なることもあるということから、建て替えや敷地売却などによる再生を進める際に、区分所有者全員の同意を得なければならないということになりますと、これは極めて困難ということになります。そうした課題がございます。
 この団地型マンションの再生を円滑化するために、本改正法案におきましては敷地分割制度を創設することとしております。
 具体的には、耐震性の不足あるいは老朽化等により著しく危険な状態にある住棟を含む団地型マンションを対象といたしまして、団地建物所有者及び議決権の五分の四以上の多数決により、組合による権利変換などの仕組みを活用して共有関係を整序をし、敷地を分割すると、こういうものでございます。
 この分割された敷地、これを例えば売却事業の対象にするということによって除却、更新を図っていくということがスムーズにできるというふうに期待してございます。区分所有者にとっては再生に向けた選択肢が広がるということになり、団地型マンションの再生の円滑化が図られるのではないかと期待しているところでございます。
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清水真人#15
○清水真人君 今、その五分の四の話もありました。この五分の四になるというのは大変結構なことだと思っておりますが、これをするためには、まず、団地建物所有者集会、これを開かなければいけないということだと思います。特定団地建物所有者、敷地共有持分割合の五分の四以上の多数にて敷地の分割決議をするということであろうと思います。
 この集会を行うに当たっては、この集会招集の通知を行わなければいけないということであります。こうなってきますと、例えば海外居住だったり、相続等やその他の事由によって所有者が不明の案件も出てくる、さらには所有者が五分の一を超えてくる場合も想定をされるところであります。不明であるだけに、実際の賛否というのは分からない場合があるわけでありまして、場合によっては、その不明者の賛否の議決によって敷地分割の可否の分かれ目になるとか議決が困難になることも想定をされると思いますが、見解をお伺いいたします。
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眞鍋純#16
○政府参考人(眞鍋純君) 御指摘をいただいたとおりでございまして、マンションの規模が大きくなるほど区分所有者の総会への出席率が下がっていくということが一般の傾向としてございます。
 区分所有法の中では、総会における議決権は、書面や代理人、電磁的方法による行使を可能としております。また、国土交通省では、マンションの建て替えに向けた実務的な方法をまとめましたマニュアルによりまして、なかなかそのマンションに常におられない方、不在区分所有者に対しまして、郵送のみによる対応をするのではなく、定期的な訪問あるいは電話による依頼を行うことなどを通じて積極的なコミュニケーションを図ることを推奨しておりますが、当然限界があるところでございます。
 他方、所在不明者、所在の分からない方につきましては、マンションの改修や建て替え等に関する議決において、連絡が取れませんので、その人数の割合の多寡を問わず、実務上、反対者に含めて取り扱われていると、こういうことになっていると承知しております。
 先ほども大臣が答弁いたしましたとおり、マンションを含む区分所有建物における所在不明者、この取扱いについては非常に大きな問題というふうに考えてございますので、法務省と連携を図りつつ、必要に応じて検討を進めてまいりたいと考えております。
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清水真人#17
○清水真人君 今、否の方に入るという話がありましたが、実際のところは分からないというところが現実だろうと思います。法務省ともしっかりと連携をする中で、着地点というのを見出せるような、そんな取組をしていっていただければと思います。
 続いて、高齢者対策についてお伺いをいたします。
 高経年のマンションにおいては、マンションと同じように入居者も高齢化をしている場合が多いことは想像に難くありません。このようなマンションにおいて修繕や建て替えを行う際に追加の資金が必要となった場合、負担することが難しい事案が起きることも想定をされます。これらに対してどのような支援を行うのか。
 また、地方部においては、地理的、経済的条件によって住宅購買需要というのが低くて採算が見込めず、ディベロッパー等が手を出さないことにより建て替えが進まないことも考えられますけれども、地方部においての建て替えの推進について見解をお伺いいたします。
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眞鍋純#18
○政府参考人(眞鍋純君) お答え申し上げます。
 従来から、マンションの改修や建て替えにつきましては、優良建築物等整備事業といった補助制度によりまして地方公共団体と連携して支援をしているほか、税制の優遇措置ですとか、住宅金融支援機構による建て替えや改修についての低利の融資、専門家による管理組合からの相談体制の整備への補助などについて国としても支援を行ってきたところでございます。また、今般の法改正に併せまして、これまでの取組に加えて、令和二年度予算、令和二年度税制改正において、ソフト、ハード両面から措置の充実を図ったところでございます。
 先ほど副大臣の方からも答弁いただきました地方公共団体が行う様々な取組への支援の強化あるいはマンションの長寿命化に関するモデル的な取組の支援などを行うことにしているほか、マンションの敷地売却や団地型マンションの敷地分割の円滑のために、これらの事業を行う組合について、その非収益事業所得に係る法人税を非課税にするなどの税制上の措置を講じることとしております。
 これらの税制上、金融上、あるいは財政上の措置に加えまして、要除却認定を受けた老朽化したあるいは耐震性のないマンションについての容積率の緩和制度の拡充なども今回の法案には盛り込んでいるところでございまして、これらの規定の柔軟な対応を通じまして、マンションの再生あるいは長寿命化、円滑に進むことを期待しております。
 また、地方部の建て替えについても御質問いただきました。
 御指摘いただきましたとおり、地方部によっては、地域によっては住宅の需要が乏しくて、建て替え時の余剰容積の活用による採算性の向上が余り期待できないというふうな場合があり、マンションの建て替えが進みにくいというケースも当然あるわけでございます。このような場合であっても、まずは適正な維持管理、計画的な修繕に取り組んでいただき、できる限り長寿命化していただきたいと考えてございますが、やむを得ず再生を図る必要がある場合も想定されることから、今回の改正法案により、敷地売却制度の対象を拡充あるいは容積率の緩和制度の対象を拡充して、なるべくその除却、建て替えをしやすくしたということでございます。
 なお、敷地売却制度については、マンションを除却してその後にマンションを建てるというケースだけではなくして、例えば戸建て住宅用地にするとか、医療、福祉、介護の施設、商業施設用途に転換するというような出口も考えられるところでございます。こうした場合でも区分所有者に対しては適切な対価が分配されるということになりますので、そうした辺りでこの制度の普及を図り、様々な形での再生が進むよう地域の実情、ニーズに応じた普及に努めてまいりたいと考えてございます。
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田名部匡代#19
○委員長(田名部匡代君) 申合せの時間ですので、おまとめください。
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清水真人#20
○清水真人君 はい。
 最後に、目標、令和七年にマンション建て替え件数が累計で五百件という目標が立てられていると思います。まずはこれを達成できるように、しっかりと取り組んでいっていただければと思います。
 質問を終わります。
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森屋隆#21
○森屋隆君 おはようございます。共同会派、立憲・国民.新緑風会・社民の森屋隆です。
 質問の機会をいただき、感謝を申し上げます。
 まずは、新型コロナウイルス関連で質問をさせていただきたいと思います。
 新型コロナウイルス感染者が東京都内で急増をしております。安倍総理は、先週の段階で、国内感染状況は、蔓延のおそれが高い、ぎりぎりの状況である、そして、長期戦を覚悟する必要があると、このように述べています。
 また、先週は、大阪在住の鉄道駅員、そして石川県ではバス運転手からも感染が認められ、営業所の閉鎖、消毒、関係者等の自宅待機が行われています。更に感染が拡大すれば、この公共交通機能あるいは物流機能は崩壊するおそれが出てきます。しかし、このような厳しい状況の中でも、交通運輸労働者はその社会的責務を全うしています。
 現在は緊急事態宣言が発令されようとしております。皆でこの国難を乗り越えるために、そして社会的混乱、パニックを起こさないためにも、国、地方自治体、そして交通運輸事業者、国民との更なる連携が必要だと思いますし、そして大事なのはやはり正確な情報発信だと思います。
 そういった中で、佐々木政務官のSNSの発信が波紋を呼びました。当然、この佐々木政務官も批判されているような意図で発信したわけではないと思いますけれども、結果として、この緊迫している状況の中で不適切だったんだろうと思いますし、このような発信は大変残念でした。そのことによって、どうしても誤解を生じさせ、国民に不安や、国に対する信頼感を失うことになったのではないかと思います。したがって、そのようなことも払拭するためにも、今まさに国交省のリーダーシップ性が求められています。その責務を果たさなくてはならないと思います。
 赤羽国交大臣にお聞きをいたします。
 一つは、人流、物流機能を守るため、これは国民の生活を守る、健康を守る、そしてそこで働く者を守るためです。現時点での課題と指導、そして長期戦を視野に置いた課題と指導について、そしてさらには、冒頭申し上げました人流、物流機能の崩壊というようなこの最悪のシナリオ、危機管理の観点からも、現時点でよろしいですから、お考えを教えていただきたいと思います。
 二つ目は、交通運輸労働者、もう御承知のとおりですけれども、不特定多数の方々と接触する機会が多い、そういった業種であります。いつ自らが感染をしてしまうのか、そしてまた、その感染によって家族や他人に感染をさせてしまうのか、このような肉体的、特に精神的ストレスが非常に高まっています。交通運輸労働者等への対策について、これも現時点でのお考えで結構でございますので、御答弁をお願いしたいと思います。
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赤羽一嘉#22
○国務大臣(赤羽一嘉君) 冒頭、まず、佐々木大臣政務官のああしたツイッターについては、私、国土交通大臣としてまずおわびを申し上げたいと思います。また、本人にも昨日の朝一番に、こうした緊急危機的な事態に対して最も気を引き締めて臨まなければいけない我々の立場から、大変、また国民の皆様心配もし、大変な対応に追われている中で緊張の緩みはあってはならないということはきつく申しておきました。本人も、大変申し訳なかったということでおわびをしておりましたので、まず御報告させていただきたいと思います。
 また、昨日の新型コロナウイルスの対策本部におきまして、総理から、本日にも緊急事態宣言の発出を行いたいとのお考えが示されたところでございます。
 公共交通や物流、先生よく御承知だと思いますが、我が国の国民の皆様の国民生活や経済活動を支える最重要なインフラだというふうに思っております。新型インフルエンザの特別措置法に基づきましても、緊急事態においても必要な機能を維持することが求められるというふうに私たちも認識をしております。国交省といたしましては、今後の、当然、動向を丁寧に把握しつつ、関係地方公共団体、また関係事業者と連携をしながら、必要な輸送機能の確保に適切に全力を挙げてまいりたいと、こう考えております。と同時に、そのためには、現場で働かれているそれぞれの運転従業員の皆さん等々の方々の健康、感染防止対策というのは大変重要でございます。
 国交省として、これまでも関係業界団体の皆様に対して、マスクの着用、うがい、手洗いの励行、そして毎日の検温、そして、少しでも調子が悪いときには休めるという休みやすい環境の整備ということを繰り返し要請してきているところでございますし、車両ですとか、中の換気の励行ということも行っているところでございまして、こうしたことをしっかりと更にこれまで以上に徹底をして、これ、公共交通機関というのは本当に支えなければいけない大事なことでありますが、その中で働く方の感染防止というのは、これも同時に最優先していかなければいけないことと認識しながら、万全の対策を取れるように全力で尽くしていきたいと、こう考えております。
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森屋隆#23
○森屋隆君 大臣、ありがとうございます。
 本当に国民生活を底支えする産業の一つであると思います。是非ともよろしくお願いしたいと思います。
 次に、マンションの管理適正化、マンションの建替え円滑化法案についてお聞きする前に、これも大臣お膝元のことであります、兵庫県淡路市の世界平和観音像の撤去について報道がされています。撤去費用については二億円とも言われておりますけれども、特にバブル期に建てられ、その後、こういったものが放置されて老朽化した大型の建物等に対する、これ所管違うのかもしれませんけれども、国交省のお考えがあればお伺いをしたいと思います。
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赤羽一嘉#24
○国務大臣(赤羽一嘉君) 老朽化した建築物、またインフラもそうですけれども、やっぱりバブル期というか高度経済成長期間に造られたものってたくさんありまして、ちょうど五十年目とか、四、五十年を迎えて老朽化が相当進んでいるということはもうこの委員会でも質疑に取り上げていただいたところでございまして、こうしたことを、老朽化対策、万全に進めていかなければいけませんし、建築物につきましては、そもそも建築基準法におきまして、不特定多数の方が利用する建築物等に対しましては維持保全計画の作成や定期検査、報告等を義務付けておりますし、また、危険な建築物等に対しましては特定行政庁による必要な措置、除却や防護ネットの設置等の命令等を可能としております。
 また、加えて、近年出しました空き家の特別措置法におきまして、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある空き家、特定空き家等につきましては市区町村による必要な措置の命令等を可能としているというところでございます。
 今回のマンションのこの改正法案につきましても、マンションも、ある意味で、先ほどちょっと申し上げましたけど、区分所有者が集まっていて、それぞれ一人一人が状況も違うし、経済的な状況も違う中で、老朽化してきたマンションの処分をどうするかというのは大変これまで以上により難しくなってくる、複雑化してくるというふうに思っております。
 ですから、今老朽化が進んでいる中で、適切な管理を行って、なるべく丁寧に長く使えるということを取りあえずこの法改正でお願いをしながら、抜本的には、先ほどちょっと申し上げましたが、関係省庁とも連携して、この大きな問題をどう取り組んでいくのかというのは検討していかなければいけないと、こう考えているところでございます。
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森屋隆#25
○森屋隆君 ありがとうございます。
 それでは、少子高齢化社会が進む中で、団地やマンションの建物自体の老朽化、また、この区分所有者の不在化が顕著になっています。今大臣からもお話ありました。住民や地域の安全が損なわれないためにこの施策は急務だろうと、これ私も思います。また、若い世代が、このマンションストックの再利用ではなくて、やはり日本というのはそうなんでしょうかね、現在も新築マンションを購入する方が相当おられると、こういうふうにお聞きをいたします。今後も空き家となっていくマンションがこれは増え続けるんだろうと、こういうふうに思います。
 そういった中で、先ほど清水委員の質問と重複する点も多いかと思いますけれども、幾つかについて御質問をしたいと思いますので、よろしくお願いします。
 一つはマンションストック数、これについて、そして偏在地域、また除却が必要なマンション数というのはどれぐらい想定されているのか、お聞きをしたいと思います。
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眞鍋純#26
○政府参考人(眞鍋純君) マンションストックについてお答え申し上げます。
 平成三十年度末時点で、全国に約六百五十五万戸存在してございます。地域別に見ますと、首都圏の一都三県、東京、神奈川、埼玉、千葉で全体の約五割、近畿圏の二府一県、大阪、兵庫、京都でございますが、全体の約二割と、大都市圏への集中が顕著でございます。
 除却が必要なマンション数について、具体的な数について把握は困難でございますが、マンションストックの中には旧耐震基準で建築されたものというものが約百四万戸ほどあるというふうに把握してございます。また、新耐震基準で建てられた、つまり耐震性を有するものであっても築四十年を超えるものが、令和五年末には約三十四万戸、十五年先、令和二十年末には八倍の二百六十三万戸というふうになります。これらが全て除却が必要というわけではございませんが、一定程度除却や建て替えの検討対象となるものがこの中に多く含まれることになるのではないかと考えております。
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森屋隆#27
○森屋隆君 ありがとうございます。本当に大変多い戸数だなとつくづく思います。
 こうしたマンション区分所有者の、これも先ほど出たのかもしれませんけど、年齢、まあ年齢層ですね、そして空き家化などというのはどうなっているんでしょうか。
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眞鍋純#28
○政府参考人(眞鍋純君) 平成三十年度に実施いたしましたマンション総合調査によりますと、世帯主の年齢が六十歳以上となるものが約半数、四九・二%でございます。また、五十代、五十歳から五十九歳の世帯主、これが約四分の一、二四・三%ある一方、三十九歳以下ということを集計してみますと約七%ということになっておりまして、世帯主の年齢は高齢化していると言えると思います。
 また、築年数の大きいマンションほど全体的には高齢化の傾向が高く、六十歳以上のみの世帯がかなり増えてくるという傾向があることが把握できました。さらに、永住意識のある区分所有者が六割を超えているという調査結果もございます。こうしたことを考えますと、今後住み続けることによって、結果的に高齢化が進んでいく可能性が強いというふうに考えてございます。
 また、空き家についての御質問でございますが、平成二十五年度の住宅・土地統計調査によりますと、昭和五十五年以前に完成したマンション、約四五%で少なくとも一戸以上の空き家があるということが明らかになってございます。
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森屋隆#29
○森屋隆君 ありがとうございます。やはり高齢化が進んでいるということで、その実態がよく分かりました。
 次に、過去の法律の改正で創設された、耐久性のない、今ありましたけど、マンションの敷地売却、そして容積率の緩和特例によって、この建て替えというのはどのくらい進んだんでしょうか。これについてあれば教えていただきたいと思います。
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