眞鍋純の発言 (国土交通委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(眞鍋純君) 御指摘をいただいたとおりでございまして、マンションの規模が大きくなるほど区分所有者の総会への出席率が下がっていくということが一般の傾向としてございます。
区分所有法の中では、総会における議決権は、書面や代理人、電磁的方法による行使を可能としております。また、国土交通省では、マンションの建て替えに向けた実務的な方法をまとめましたマニュアルによりまして、なかなかそのマンションに常におられない方、不在区分所有者に対しまして、郵送のみによる対応をするのではなく、定期的な訪問あるいは電話による依頼を行うことなどを通じて積極的なコミュニケーションを図ることを推奨しておりますが、当然限界があるところでございます。
他方、所在不明者、所在の分からない方につきましては、マンションの改修や建て替え等に関する議決において、連絡が取れませんので、その人数の割合の多寡を問わず、実務上、反対者に含めて取り扱われていると、こういうことになっていると承知しております。
先ほども大臣が答弁いたしましたとおり、マンションを含む区分所有建物における所在不明者、この取扱いについては非常に大きな問題というふうに考えてございますので、法務省と連携を図りつつ、必要に応じて検討を進めてまいりたいと考えております。