眞鍋純の発言 (国土交通委員会)
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○政府参考人(眞鍋純君) 本改正法案により創設する敷地分割制度、先行する敷地売却制度も同じでございますけれども、耐震性不足や老朽化などに伴い危険な状態にある住棟を除却して建て替えや売却を促すという政策上の必要性から、組合による権利変換といった仕組みを活用して敷地の共有関係の整序を行うことを目的としております。これは、共有物の処分という点におきまして、民法の原則は全員同意ではあるものの、建て替えや敷地売却、あるいはこの敷地分割については同様の性格を有すると考えられることから、民法の全員同意をこの例外といたしまして、五分の四以上の同意ということを決議要件とするものです。
なお、この五分の四の同意について、例えば三分の二ですとか四分の三ですとか、そうした数字に緩和することについては、敷地分割あるいは売却、建て替えを希望する者にとっては決議を得やすくなるという側面がある一方で、反対者の財産権の保護などの課題があるため、慎重に対応すべきものと考えてございます。