眞鍋純の発言 (国土交通委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府参考人(眞鍋純君) 長期不在の区分所有者であったとしても、区分所有法では総会における議決権で書面、代理人、あるいは電磁的方法による行使を可能としておりますので、連絡を付けてその意思を確認することは可能であろうというふうに考えます。
 ただし、日頃からこの長期不在者への連絡を密にするということにつきましては非常に重要に考えてございまして、私どもの作成したマンションの建替えに向けた合意形成に関するマニュアルの中で、郵送のみによる対応ではなくして、定期的な、例えば電話による連絡などを行うことを通じまして積極的なコミュニケーションを図ることを推奨してございます。

発言情報

speech_id: 120114319X00920200407_103

発言者: 眞鍋純

speaker_id: 27747

日付: 2020-04-07

院: 参議院

会議名: 国土交通委員会