眞鍋純の発言 (国土交通委員会)
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○政府参考人(眞鍋純君) 敷地売却事業、これを進める上でまず最初に決議が必要でございますけれども、この敷地売却決議に反対していても、決議後に事業に同意、参加することになった区分所有者に対しましては、買受人、つまりディベロッパーでございますが、買受人が区分所有者などの要請に応じた代替建築物の提供、あっせんを行うことを義務付けております。また、その実施状況を地方公共団体において監督するということにしております。例えば、高齢者などの区分所有者が住宅の取得を行う場合には、住宅金融支援機構によりリバースモーゲージ型の融資などの活用も考えられますので、そうしたこともお勧めしてございます。
ただし、敷地売却事業の最初にこの決議に反対されていた方ということになり、最終的にその同意を得られなかった方に対しては、このあっせんは行わないということになります。ただし、敷地売却に参加しない区分所有者に対しましても、敷地売却組合が時価による売渡し請求を行って相応の手当てを行うことにしておりますので、経済的に大きな損失はないものと考えております。