池田豊人の発言 (国土交通委員会)
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○政府参考人(池田豊人君) お答えいたします。
今回、道路法改正で規定する特定車両停留施設の運営におきましては、障害者差別解消法の規定によりまして義務が位置付けられております障害を理由とする差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供の義務、こういったものについても適用されることになります。
こういった義務につきましては、特定車両停留施設の運営にコンセッション制度を導入する場合にも、引き続き道路管理者に課せられることになります。このことから、道路管理者は、コンセッション制度を導入する際に、運営権者の選定に当たって、相談体制の整備や研修、啓発あるいは障害者に対する誘導などの支援など、運営権者において取り組むべき事項について、これを着実に履行する者と実施契約を締結することとしております。
また、運営権者においては障害者差別解消法に基づいた取組をすることになりますけれども、道路管理者はその実施状況を監視しまして、対応が不十分な場合には指示を行いまして、確実に履行されるよう監督をしてまいりたいと考えております。