瓦林康人の発言 (国土交通委員会)

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○政府参考人(瓦林康人君) 委員御指摘のとおり、今回の改正案におきましては、現行法の地域公共交通網形成計画につきまして、対象あるいは内容を拡充した上で、名称を地域公共交通計画としまして、その上で、市町村等による計画の作成を努力義務とすることとしております。
 平成二十六年の改正により創設されました地域公共交通網形成計画、これは前の計画、現行の計画でございますが、これにつきましては、市町村等の地方公共団体が中心となって、地域ごとに、まちづくりとも連携しながら、バスなどの路線によって構成される公共交通のネットワーク、このネットワークにつきまして充実や再編を促進するための計画でございます。先ほど御答弁申し上げましたとおり、全国五百八十五の地域で策定され、計画に基づきまして、それぞれ利用者にとって利便性の改善、充実、あるいは公共交通を軸としたまちづくりなどが進められてきたところでございます。
 これに対しまして、今回の改正案でございますが、人口減少の本格化に伴って地域公共交通を取り巻く環境が大変厳しさを増しているということに対応しまして、まず計画の対象及び内容といたしまして、路線などのネットワーク面にとどまらず、ダイヤや運賃などの面も含めてサービスを総合的に改善、充実させるための計画として拡充させるとともに、公共交通サービスのみによっては移動ニーズに十分に対応できない過疎地などがございます。こういった過疎地などでは、自家用有償旅客運送やスクールバスなど地域の輸送資源を総動員する具体策も盛り込める計画とすることによりまして、地域公共交通、地域交通に関するマスタープランとして明確に位置付けるというふうにしたものでございます。
 また、御指摘のとおり、努力義務化に伴いまして、国として市町村等における計画の作成を支援することが大変重要と考えてございまして、計画の作成に必要な経費に対して国費補助を行うことにしております。この場合、ただいま御指摘ございましたバスなどにつきまして短期間実証運行するという場合につきまして、この実証運行の費用につきましても計画の作成に必要な経費の一部として補助対象とすることができるというふうに考えてございます。

発言情報

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発言者: 瓦林康人

speaker_id: 14259

日付: 2020-05-26

院: 参議院

会議名: 国土交通委員会