瓦林康人の発言 (国土交通委員会)
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○政府参考人(瓦林康人君) お答え申し上げます。
今般の地域公共交通活性化再生法等改正法案におきましては、先般内閣官房から提出されて成立しました独占禁止法特例法におきまして乗合バス事業に係る共同経営が一定の場合に適用除外とされるということと連動させる形で、地域公共交通利便増進事業の制度を創設いたしております、制度として盛り込んでおります。
地方都市などで、これによりまして、複数のバス事業者が共同して等間隔のダイヤによる運行でありますとか定額制の乗り放題運賃等に取り組むことを促進する手続緩和等の規定を盛り込んでいるところでございます。
国土交通省といたしましては、独占禁止法特例法に基づく共同経営の制度とこの本法案に基づく地域公共交通利便増進事業の制度、これ両者を一体的に運用いたしまして、地方都市などにおけるバス交通の利便性向上、そして運行効率化を促進しましてサービスの維持を図っていきたいというふうに考えてございます。