北村知久の発言 (国土交通委員会)

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○政府参考人(北村知久君) 今回の民間の宅地開発につきましては、基本的には開発行為を禁止、抑制するという許可制度で対処してございますけれども、都市計画法に基づく開発許可、大規模なものは対象になりますが、小さなものが、相対的に小さなもの又はいわゆる線引きしていない都市計画については、かなりその許可が要らないものがございます。これを補う観点から、今回、宅地開発をする場合には届出をしていただいて、市町村が勧告しても従わない場合には公表するという制度を新たに設けてございます。
 これは、委員御指摘のとおり、確かに罰則は伴わないわけでございますけれども、その宅地開発事業者にしますれば、要はそういうイエローゾーンとかで宅地開発をしましたと、それに対して、危険なエリアで宅地開発をして、それに対してその市町村が勧告をしているのに従っていないと、それを公表されるということ自体が事業者にとっては大きな抑止力に働くのかなと。また、お買上げになる、宅地を買う方も、あっ、ここは危ないエリアなんだなとか、行政の指導に従わないで分譲している、そういう業者なんだなということが分かりますので、事実上その購入の歯止めになるんじゃないかということで、一定の効果があるものというふうに考えているところでございます。

発言情報

speech_id: 120114319X01720200602_080

発言者: 北村知久

speaker_id: 18823

日付: 2020-06-02

院: 参議院

会議名: 国土交通委員会