水嶋智の発言 (国土交通委員会)
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○政府参考人(水嶋智君) お答えを申し上げます。
委員御指摘のとおり、元々、定期券の払戻しについては、JRなどでは通常申し出た日以降の有効期間について一か月単位で払戻しをしていたと。それを、今回のコロナの関係で休校措置などに伴う定期券の払戻しに当たっては、多くの鉄道事業者で、利用者利便の観点から、自主的な経営判断として、休校要請のあった日以降の最終登校日を最終使用日とみなして払戻しをする特例的な措置を講じてきたということでございます。
今委員御指摘の、JR東日本が、チャージ分が付いた定期券、ここについてちょっとややこしい事態が生じておりまして、ここにつきましては、JR東日本に確認をしたところ、最終登校日以降に新たにICカード定期券を使用した場合に、チャージ残高によって定期券区間以外の区間を利用した場合でも、そのシステム上、履歴が上書きをされてしまって、定期券を利用したというふうにみなされてしまうということがシステム上起きてしまっているということでございます。
このため、チャージ残高による定期券区間以外の利用を最終使用日とみなしますということを今委員御指摘のホームページで書いてきたということでございまして、このため、JR東日本としては、元々、利用者に対して、特例的な措置の払戻しを受ける場合にはいずれの用途であってもICカードの定期券の使用をしないようにお願いをしてきたという経緯があったということでございます。