三田啓の発言 (財政金融委員会)

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○説明員(三田啓君) お答え申し上げます。
 先生御指摘の事案の概要について申し上げますと、国外に所在する建物を取得して不動産事業の用に供し、多額の減価償却費を計上して不動産所得に損失が生じている納税者が見受けられましたところ、日本とアメリカ合衆国、英国等では建物を取り巻く状況が大きく異なっておりますが、国外に所在する建物に対しても国内に所在する建物と同一の税制が適用されておることとなっておりました。
 そこで、国外に所在する建物に係る減価償却費の算定方法が建物の現状に適合しているかなどに着眼して検査をしましたところ、国外に所在する中古等建物の中には、使用可能期間の年数を見積もることが困難な場合、一定の算式により得た年数を減価償却費の計算に用いる耐用年数とすることができます簡便法に基づき、耐用年数を四年、七年又は九年と算定したものが相当数あると見込まれる状況となっておりました。そして、賃貸料収入を上回る減価償却費を計上している納税者が多く見受けられる状況となっていました。
 以上のことを踏まえますと、国外における中古等建物については、簡便法により算定された耐用年数が建物の実際の使用期間に適合していない短期間のものとなっているおそれがあると認められました。そして、賃貸料収入を上回る減価償却費を計上することにより不動産所得の金額が減少して損失が生ずることになり、損益通算を行って所得税額が減少することになります。
 したがいまして、財務省において、国外に所在する中古の建物に係る減価償却費の在り方について、様々な視点から有効性及び公平性を高めるよう検討を行っていくことが肝要である旨の所見を記述したところであります。

発言情報

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発言者: 三田啓

speaker_id: 1099

日付: 2020-03-18

院: 参議院

会議名: 財政金融委員会