矢野康治の発言 (財政金融委員会)
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○政府参考人(矢野康治君) 今委員御指摘のように、今般、厚労省の通知によりまして高濃度エタノール製品に該当する酒類、こういうものを手指消毒用エタノールの代用品として使用することが可能とされたところでありますけれども、現実問題、飲用可能な製品であり、一般の酒類と変わりはないことから、酒税法の下では酒税が課されているところでございます。
ちなみに、医療用の消毒用エタノールなどアルコール事業法上の特定アルコールを原料に製造したアルコール製品につきましても、飲用可能なものにつきましては酒類と同等の負担となるアルコール納付金を納めることとされておりまして、バランスが取れたものになっていると承知しております。
酒税法におきましては、酒類製造者が税務署長の承認を受けた上で製造場において酒類として飲用することができないように一定の処置、不可飲処置、飲むべからず処置ですね、を施せば酒税は課されないということになります。