吉永和生の発言 (財政金融委員会)
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○政府参考人(吉永和生君) お答え申し上げます。
感染症法に基づく新型コロナウイルス感染症患者の積極的疫学調査におきましては、感染源推定のために必要な項目を調査するよう依頼しているところでございまして、国籍につきましても必要があれば調査いただく仕組みとなってございます。そのため、各自治体から厚生労働省に報告いただく報告様式には国籍の記載欄を設けてございます。一方で、二次感染等により感染した方など、感染経路が明らかであり、感染源の推定に当たって必要がない場合には自治体は必ずしも国籍を厚生労働省への報告に記載していないということで、厚生労働省として感染者の国籍を網羅的に把握できている状況にはございません。
厚生労働省といたしましては、そうした報告実態を踏まえまして、把握した情報を整理して公表してきたものでございます。
その後、感染者の急増に伴う臨床現場の事情も影響いたしまして、一部の自治体からはまずは国籍を除く陽性者総数等のみが報告されるようになりまして、個別の陽性者の入退院の状況や症状等に係る情報に加えまして、国籍情報も報告されない状況となってきたところでございます。そのために、五月八日に集計方式を変更することといたしまして、陽性者数、入院患者数等の総数につきまして都道府県等が公表しております総数を厚生労働省が集計をして公表することといたしたものでございます。その際、変更後の方式によりまして全都道府県共通の悉皆集計が不可能となった項目につきましては公表資料から除外させていただきました。国籍情報につきましても併せて整理させていただいたものでございます。
その後、新型コロナウイルス感染症患者の国籍情報の公表を求める御意見を踏まえまして、六月十日十八時時点におきまして厚生労働省が把握している情報といたしまして、国内感染者一万七千八百五十一人のうち、日本国籍が確認されている方が七千五百二十八人、外国籍が確認されている方が二百五十七人であることを公表したものでございます。
今後とも、定期的に当該数値の更新、公表をすることとしているところでございます。