横幕章人の発言 (財政金融委員会)
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○政府参考人(横幕章人君) お答えを申し上げます。
まず、国籍情報の把握でございますけれども、御指摘を踏まえまして、国籍情報について感染症対策においてどのような活用方法があるかという観点から、感染症法上の必須の報告事項とする必要性、あるいは自治体の負担等に留意しつつ、今後の対応を慎重に検討してまいりたいと考えております。
なお、新型コロナウイルス感染症の患者等のフォローアップを効率的に実施するために、新型コロナウイルス感染症等情報把握・管理支援システム、HER―SYSと呼んでおりますけれども、これを導入しております。その入力項目の一つとして国籍が含まれているというところでございます。
また、公的医療保険制度の方でございますけれども、国籍にかかわらず要件を満たせば加入するという仕組みでございます。このため、保険医療機関等で公的医療保険への加入状況を確認するための書類でございます被保険者証、これに国籍を記載する必要はないと考えております。制度の運用の方におきまして国籍情報を収集した上で券面に表示するということにつきまして慎重な検討を要すると考えております。
なお、外国人の医療保険の利用実態の把握につきまして、医療保険の適正な利用の観点から、平成三十年度より毎年度、国民健康保険におきまして、外国人の被保険者数あるいは保険給付の状況等につきまして調査を行っているところでございます。
引き続き、外国人の日本における医療サービスの利用実態の把握に努めてまいりたいと考えております。