横沢高徳の発言 (政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)
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○横沢高徳君 ありがとうございます。
今回の公職選挙法改正案に関する質問はここまでといたしまして、次に、公職選挙法に関連しまして総務省にお尋ねをいたします。
今年二月二十五日の東京新聞の記事を配付資料としてお配りしております。これは、七年前に公職選挙法が改正され、成年被後見人に選挙権が回復されました。その反面、意思は明確だが体の不自由な方の投票所での代筆が、自ら選んだ代理人も改正前には認められていたのですが、選挙職員らに限定されてしまった点についての記事でございます。
現行の代筆投票制度の問題点についてお伺いいたします。
平成二十五年の成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部改正法において、代筆投票等の補助者を投票所の事務に従事する者に限定しました。これは、元々代筆投票というのは以前から投票に行ったときに介護ヘルパーさんやまた自分の家族などに代理で書いてもらうということは認められていたものを、平成二十五年の改正で成年被後見人の方に選挙権を与える改正をした際に、今まで認められていた自分の指定する人に代筆投票をしてもらうことができなくなって、投票事務従事者の人しか代筆投票ができないように変わったわけであります。
このような今までできたことができなくなったような改正を行った趣旨をお伺いいたします。