赤松俊彦の発言 (政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)

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○政府参考人(赤松俊彦君) お答えを申し上げます。
 投票の秘密につきましては、御指摘のように、憲法十五条第四項におきまして、全ての選挙における投票の秘密はこれを侵してはならないというふうに規定をされているところでございます。
 先ほど御答弁を申し上げましたとおり、平成二十五年の公職選挙法改正におきましては、選挙の公正な実施を確保するため、代理投票における補助者の要件について、政治的中立性の保持が義務付けられている投票管理者の指揮監督下にあり中立的な立場にある投票事務従事者に限るというふうにされたところでございます。
 当該改正後の現行制度でございますが、先ほど御指摘がございました投票の秘密に係る憲法十五条四項との関係ということでございますが、憲法十五条四項の趣旨でございます、選挙人の自由な意思による選挙権の行使を確保するというふうに承知をしてございます。この趣旨に鑑み、同法につきましては御指摘の憲法十五条四項に反するものではないというふうに考えておるところでございます。

発言情報

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発言者: 赤松俊彦

speaker_id: 9350

日付: 2020-06-05

院: 参議院

会議名: 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会