赤松俊彦の発言 (政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)
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○政府参考人(赤松俊彦君) お答えを申し上げます。
公職選挙法第四十六条におきまして、投票は選挙人の自書によることとされておりまして、心身の故障その他の事由により自書ができない方の投票機会の確保という観点から、自書式投票の例外といたしまして、公職選挙法第四十八条におきまして一定の手続により代理投票が認められているものでございます。
なお、御指摘の自書式以外の投票方法でございますけれども、記号式投票でございますとか電子投票というふうな方法があるわけでございます。現在、法律上は、地方公共団体の議会の議員又は長の選挙において、当該地方公共団体が条例を定めることにより導入をすることが可能というふうになっておるところでございます。
この中で、電子投票につきましては、導入が進んだと言えない状況にはございますが、今般、これまでの専用機というものに加えまして、技術の進展によりましてタブレットなどの端末を、などの汎用機を用いた電子投票ができるよう、電子投票システムの技術的条件というようなものを総務省の方で改定をさせていただきました。電子投票につきましては、自書が困難な有権者であっても、タッチパネルで候補者を選択する方式などにより自ら投票ができるという御指摘のようなメリットがございます。
総務省としては、地方選挙における導入の促進に努めてまいりたいというふうに考えておるところでございます。