赤松俊彦の発言 (政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)
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○政府参考人(赤松俊彦君) お答え申し上げます。
まず、両制度の手続というのを概略的に申し上げますと、代理投票における補助者につきましては、これは当然投票所における投票でございますので、代理投票が必要な選挙人の方の申請によりまして、投票管理者が投票立会人の意見を聞きまして、投票事務従事者のうちから二人を定め、その一人に投票の記載をさせ、もう一人を立ち会わせるというふうな手続でございます。
一方、御指摘の郵便等投票の代理記載制度における代理記載人でございますが、郵便投票を行う場合には、事前に申請をしていただきまして証明書というのを得ていただく必要があるわけでございますが、この郵便投票等証明書の申請に際しまして、代理投票の対象者である旨の申請と代理記載人となるべき一人の届出をあらかじめ市町村の選挙管理委員会の委員長に対して行うということになってございます。
この違いでございますけれども、前者のものにつきましては当然投票所における投票であるというふうなこと、郵便投票におきましては、投票所ではなしに御自宅であるとかその方がおられる場所における投票であるというふうな違いがございます。このような違いの状況下において選挙人の方々の利便性と選挙の公正の確保という観点をどのように担保するかということで制度の違いが出てきているものというふうに考えております。