辻庄市の発言 (総務委員会)
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○政府参考人(辻庄市君) 経済的利益の供与を禁止する規定も含めまして、地方公共団体におきましては、法令を遵守した上で適切な行政の運営を行われるものと考えておるところでございます。
また、内閣府におきましては、この制度の適用を受けるに際して地方再生計画の認定を行うわけですけれども、その認定の際に、経済的利益の供与を禁止する規定に抵触するおそれのある事業があったような場合には、地方公共団体に確認し、規定に抵触することがないよう、事業の見直し等をお願いするといったことも行っておるところでございます。
加えて、もちろん本制度固有の監視機関を有しているわけではございませんけれども、一般的には、地方議会あるいは地方公共団体の監査を通じてチェック機能が働くものと考えておるところでございます。