高市早苗の発言 (総務委員会)
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○国務大臣(高市早苗君) 地方税法等の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置が納税者等に及ぼす影響の緩和を図る観点から、地方税に関し、所要の施策を講ずるため、本法律案を提出した次第です。
以下、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、固定資産税及び都市計画税の改正です。厳しい経営環境にある中小企業者等に対して、令和三年度分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の負担を二分の一又はゼロとすることとしております。
第二に、徴収の猶予に関する改正です。新型コロナウイルス感染症等の影響により収入に相当の減少があった事業者について、無担保かつ延滞金なしで一年間、徴収を猶予する特例を設けることとしております。
第三に、車体課税の改正です。自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割の税率の臨時的軽減措置について、適用期限を令和三年三月三十一日まで延長することとしております。
その他、固定資産税の減収を補填する措置等を講ずることとしております。
以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要でございます。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますよう、お願い申し上げます。