谷脇康彦の発言 (総務委員会)

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○政府参考人(谷脇康彦君) お答え申し上げます。
 電気通信事業法におきましては、電気通信事業者に対する監督のための措置として業務改善命令等を規定をしているところでございます。
 しかしながら、外国事業者に対するこれらの措置の執行につきましては、外国に所在する者に対して公権力の行使となる命令を行うということは外国の主権を侵害するおそれがあるといった課題がございまして、現行の法の下では困難でございます。今回の改正におきまして、外国事業者に対して国内代表者等の指定を義務付けることによりまして、業務改善命令等の文書を国内代表者等に送達することでその執行が可能となるものでございます。
 また、法執行の実効性を担保するための罰則につきましても、外国事業者が法令や処分への違反行為を国内において行ったと評価される場合には、国内事業者と同等に適用されるところでございます。
 ただし、外国での捜査が必要となる場合など、外国事業者に対する罰則の執行が困難な場合がございます。このような中で、総務大臣が法令等違反行為を行った者の氏名等を公表することができる制度を今回設けることとしておりまして、これによりまして、外国事業者に対する法執行の実効性を強化することが可能になるというふうに考えております。

発言情報

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発言者: 谷脇康彦

speaker_id: 25045

日付: 2020-05-14

院: 参議院

会議名: 総務委員会