総務委員会

2020-05-14 参議院 全151発言

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会議録情報#0
令和二年五月十四日(木曜日)
   午後一時開会
    ─────────────
   委員の異動
 五月十三日
    辞任         補欠選任
     森屋  宏君     磯崎 仁彦君
 五月十四日
    辞任         補欠選任
     磯崎 仁彦君     森屋  宏君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         若松 謙維君
    理 事
                徳茂 雅之君
                堀井  巌君
                江崎  孝君
                森本 真治君
                山本 博司君
    委 員
                石井 正弘君
                磯崎 仁彦君
                進藤金日子君
                滝波 宏文君
                二之湯 智君
                野上浩太郎君
                長谷川 岳君
                松下 新平君
                三浦  靖君
                森屋  宏君
                山本 順三君
                小林 正夫君
                難波 奨二君
                舟山 康江君
                吉川 沙織君
                吉田 忠智君
                西田 実仁君
                片山虎之助君
                柳ヶ瀬裕文君
                伊藤  岳君
   国務大臣
       総務大臣     高市 早苗君
   副大臣
       内閣府副大臣   大塚  拓君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        佐藤 研資君
   政府参考人
       内閣府地方創生
       推進室次長    長谷川周夫君
       総務省大臣官房
       総括審議官    前田 一浩君
       総務省自治行政
       局選挙部長    赤松 俊彦君
       総務省国際戦略
       局長       巻口 英司君
       総務省総合通信
       基盤局長事務取
       扱        谷脇 康彦君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に
 関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出
 、衆議院送付)
    ─────────────
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若松謙維#1
○委員長(若松謙維君) ただいまから総務委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日、森屋宏君が委員を辞任され、その補欠として磯崎仁彦君が選任されました。
    ─────────────
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若松謙維#2
○委員長(若松謙維君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府地方創生推進室次長長谷川周夫君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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若松謙維#3
○委員長(若松謙維君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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若松謙維#4
○委員長(若松謙維君) 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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徳茂雅之#5
○徳茂雅之君 自由民主党の徳茂雅之でございます。
 今般の新型コロナウイルス感染症に対応して、例えばNTTグループでは、電話料金の支払の期限の延長などの利用者負担の軽減のほか、例えばテレワーク、遠隔教育の導入など幅広い御支援を行われています。また、NTT東日本のエリアでは、平日の昼間帯のトラフィックが平常時と比較して六五%も増大しているにもかかわらず、ネットワークのふくそうにしっかりと対応して、まさに社会インフラとしての使命を果たしていただいています。
 総務省におかれましても、各通信事業者のこういった取組に引き続き、日常生活に不可欠な情報通信インフラの維持のために、しっかりとしたこういった自主的な取組の御支援、後押しをお願いしたいと思います。
 それでは、まずNTT法改正についてお尋ねします。
 電話サービスは、言うまでもなく、国民生活あるいは社会経済活動を支える必要不可欠な社会インフラであります。NTT東西は、あまねく全国にサービスを提供する責務がある一方で、適格電気通信事業者として、平成十八年度からユニバーサルサービスを提供するために負担金の徴収と併せて交付金の交付が行われてきています。
 NTT東西については、本来、自前の設備を利用して全国あまねくサービスを提供するというところでありますけれども、今回の改正は、一定の要件の下で他者の設備を利用してサービス提供が行われることを認める内容となっています。
 このように、ユニバーサルサービス維持のための交付金が交付されているにもかかわらず他者設備の利用が認められるというのは、具体的にはどのようなケースを想定しておられるのか、お尋ねします。
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谷脇康彦#6
○政府参考人(谷脇康彦君) お答え申し上げます。
 今回の改正におきましては、NTT東西の自己の設備による電話の提供を引き続き原則とした上で、例外的に、電話の役務をあまねく目的業務区域において適切、公平かつ安定的に提供することを確保するために必要があると認められる場合に限って、総務大臣の認可を得た上で、他者の設備の利用を認めることとしております。
 具体的な要件は省令などで定めることとなりますが、電話の提供が極めて不経済となる場合といたしまして、地理的条件が悪く、かつ利用者が特にまばらな地域を指定をし、他者設備の利用を認めることを想定しております。
 また、これらの指定地域に加えまして、災害などにより利用できなくなった加入電話を復旧させることを目的といたしまして、一時的に他の電気通信事業者の設備を利用することも認めることを想定しているところでございます。
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徳茂雅之#7
○徳茂雅之君 ありがとうございました。
 今回の改正で他者設備の利用が認められるのは、地理的条件が不利な場合あるいは災害の復旧などのケースということで、基本はNTT東西が引き続き責任を持って自前でユニバーサルサービスを提供していくというふうに理解いたしました。
 NTTグループにはNTTドコモという携帯通信事業者がございます。他の携帯キャリアを含めて、どの事業者の無線設備を利用してある意味NTT東西のユニバーサルサービス責務を果たしていくのか、これは重要なポイントだというふうに思っています。例えば、仮にNTTドコモの設備をNTT東西が通常の相場よりも高く利用することになれば、これは他の移動通信事業者間との公平の問題も生じるだろうと、このように思っております。
 その意味では、今回、NTT東西はどのような基準で他者設備を利用することを選択するのか、あるいは公正競争上の問題はないのか、お尋ねします。
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谷脇康彦#8
○政府参考人(谷脇康彦君) お答え申し上げます。
 今回の法改正におきましては、NTT東西は、他者設備の利用に当たりまして、総務省令で定めるところによりまして総務大臣の認可を受けることとされております。この他者設備の調達につきましては、公募により行うことなどを認可を通じて確認することを想定しておりまして、これによりまして、調達手続の透明性、公平性を確保してまいりたいと考えております。
 具体的な調達の手続につきましてはNTT東西において行われることとなりますが、委員御指摘の公正競争上の問題が生じないよう、総務省としてもしっかり対処してまいりたいと考えております。
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徳茂雅之#9
○徳茂雅之君 ありがとうございました。
 是非とも公正な競争がこの世界で確保できるように総務省としても目を光らせていただきたい、このように思います。
 他者設備を利用する場合、例えばNTT東西側のネットワークに問題はない場合でも、例えば利用する他者側に問題が発生すれば、全体としての通信の品質、これが確保できなくなる、維持できなくなるおそれがあります。また、万一NTT東西が利用している他者が、例えばそのエリアでサービスから撤退した場合には、ユニバーサルサービスそのもの、これの維持が困難になるおそれもございます。さらに、今は、固定電話に付随したサービスとして、例えば独り暮らしの高齢者の見守りサービス、こういったものもセキュリティーサービスとして提供されているケースもございます。
 このように、今回の他者設備の利用については、トータルとしての通信の品質の確保、これをどのように担保するのか、あるいは固定加入電話固有のサービス、この維持をどのようにしていくのかというのも大きなポイントだと思いますが、どのように対応されるのか、お尋ねします。
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谷脇康彦#10
○政府参考人(谷脇康彦君) お答え申し上げます。
 今回の改正におきましては、NTT法の改正に加えまして、固定電話の通信品質について規律をしております電気通信事業法におきまして、適格電気通信事業者であるNTT東西が携帯電話網を用いて電話を提供する場合に守るべき技術基準を定めまして、その適合維持を義務付けることにより通信の品質を確保することとしております。
 また、委員から御指摘がございました電話線を利用したセキュリティーサービス等の付随サービスにつきましては、他者の携帯電話網を用いた電話の提供に伴いまして利用できなくなる可能性が考えられます。このため、NTT東西に対しましては、事前に利用者に対して十分な説明を行うとともに、利用者目線に立って付随サービスの代替手段の提案などに努めるよう求めてまいりたいと考えております。
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徳茂雅之#11
○徳茂雅之君 ありがとうございます。
 今回の他者設備の利用がユニバーサルサービスの提供に影響しないように、あるいはそういった弱者に対するサービスが損なわれないように対応いただきたい、このように思います。
 今回の改正は、国民生活に必要不可欠な電話サービスに関して、これまで一貫して自前設備による提供に限っていた固定電話について一定の要件の下で弾力化することで、全体としてより持続可能性の高い電話サービス、これを確保しようというものと理解しております。
 既に電話サービスについては、世帯加入率あるいは売上げ等のシェアを見ても、固定電話から移動電話、携帯電話の方に大きくシフトしてきています。さらに、その移動通信の世界においても、今年度からは5Gという新しいサービスも始まってきたわけであります。こういった情報通信技術の進展に伴って、さらにはネットワークの仮想化など、固定加入電話を取り囲む環境、これ本当に変わってきたなというふうに思っております。
 そこで、高市大臣にお尋ねしますが、現在のように5Gサービスが本格化して、あるいはネットワークの仮想技術が進展化する中で、今後、固定電話のユニバーサルサービスについての役割をどのようにお考えなのか、お考え、御所見をお尋ねします。
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高市早苗#12
○国務大臣(高市早苗君) 加入電話は、国民の皆様の日常生活や社会経済活動における基幹的な通信手段でございますので、引き続きユニバーサルサービスとして位置付ける必要があると考えております。
 そして、徳茂委員もお触れになりましたけれども、今や生活スタイルの変化ですとか、また情報通信技術の高度化などに伴いまして加入電話以外のサービスが普及しております。特に、新型感染症の拡大によりまして、遠隔教育、またテレワークの需要も増大していますので、このブロードバンドサービスの重要性というのが改めて認識されつつあるところだと思います。
 総務省では、先月から有識者会議で将来のユニバーサルサービスの在り方についてということで専門的な議論を開始しております。地方を含めた全国において今後必要となる通信基盤の維持に向けて、関係者の皆様の御意見も踏まえながらしっかりと検討してまいります。
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徳茂雅之#13
○徳茂雅之君 ありがとうございました。
 是非、大臣の音頭取り、旗振りで通信のユニバーサルサービスの安定的な確保に向けてお取り組みいただきたい、このように思います。
 続いて、電気通信事業法改正についてお尋ねします。
 これまでは、日本国内に電気通信設備を設置することなく電子メールなどの通信サービスを提供した外国法人については、通信の秘密などの電気通信事業法上の利用者保護の規定が適用されなかったということがございます。さらには、電気通信事業法の規制を受ける他の国内事業者との公正競争、公平性も確保されていなかったという問題がございました。今回の改正に伴い、国内法の規律が及ばない外国法人に対して事業法の法執行性の実効性の確保の観点から改正されたんだろうと、このように理解しております。
 このように、外国法人に対して日本国内に代表者等の設置を求めて、その代表者等を通じて法執行の実効性の確保をする法制、これ、他には金商法とかあるいは信託法等の金融の世界、金融分野の法制で見られるわけでありますけれども、今回、国内に代表者等を指定することで本国の本社に対して実効的に法の規律を及ぼすことが本当に可能になるのかどうかということは若干疑問なしとはしないというふうに考えております。
 そこで、お尋ねしますが、今回の改正に伴って、国内の代表者、代理人を通じ、外国の事業者に対する例えば業務改善命令などの法執行の実効性、これはどの程度期待、担保できるのか、御所見をお伺いします。
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谷脇康彦#14
○政府参考人(谷脇康彦君) お答え申し上げます。
 電気通信事業法におきましては、電気通信事業者に対する監督のための措置として業務改善命令等を規定をしているところでございます。
 しかしながら、外国事業者に対するこれらの措置の執行につきましては、外国に所在する者に対して公権力の行使となる命令を行うということは外国の主権を侵害するおそれがあるといった課題がございまして、現行の法の下では困難でございます。今回の改正におきまして、外国事業者に対して国内代表者等の指定を義務付けることによりまして、業務改善命令等の文書を国内代表者等に送達することでその執行が可能となるものでございます。
 また、法執行の実効性を担保するための罰則につきましても、外国事業者が法令や処分への違反行為を国内において行ったと評価される場合には、国内事業者と同等に適用されるところでございます。
 ただし、外国での捜査が必要となる場合など、外国事業者に対する罰則の執行が困難な場合がございます。このような中で、総務大臣が法令等違反行為を行った者の氏名等を公表することができる制度を今回設けることとしておりまして、これによりまして、外国事業者に対する法執行の実効性を強化することが可能になるというふうに考えております。
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徳茂雅之#15
○徳茂雅之君 ありがとうございました。
 先ほど局長が答弁されたとおり、今回、事業法違反に関するサンクションとして、事業者の名称等の公表措置、これが導入されています。外国法人等に対する法執行の実効性が担保されることになりますけれども、この規定自身は、このサンクションとしてはですね、国内事業者も含めて幅広い規定になっているというふうに理解しております。
 最後、お尋ねしますが、今回の改正で追加された公表の対象となるのはどのような法令等違反行為を想定しているのか、お尋ねします。
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谷脇康彦#16
○政府参考人(谷脇康彦君) お答え申し上げます。
 電気通信事業者による電気通信事業法や同法に基づく行政処分への違反となる行為につきましては、罰則により、その是正、抑止を図っておりますけれども、その手続には一定の時間を要し、国内の利用者への被害拡大の可能性がございます。これを踏まえまして、利用者が適切な情報に基づいて適切な事業者を選択できる環境を整えるとともに、電気通信事業者による違反行為の是正、抑止を図ることが可能な措置として、法令等違反行為の公表の制度を設けることとしております。このような利用者保護の役割を踏まえまして、公表の制度は、外国事業者のみならず国内事業者に対しても適用されるとしております。
 また、電気通信事業法や同法に基づく行政処分への違反全般が対象となり得ますが、電気通信役務の利用者の利益を保護し、又はその円滑な提供を確保するため必要かつ適当であると認めるときに限り公表することができることとしております。
 この公表の対象となる場合といたしましては、例えば総務大臣への届出を行わずに電気通信事業を営んでいる場合、電気通信事業者が通信の秘密を侵害した場合、電気通信事業者が重大な事故が生じたにもかかわらず報告をしなかった場合、電気通信事業者が業務改善命令に従わなかった場合などが想定されるところでございます。
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徳茂雅之#17
○徳茂雅之君 ありがとうございます。
 こういう公表というサンクションも、実は事業者側にとっては極めて、知名度といいますか、影響の大きいサンクションであります。先ほど局長がおっしゃったように、消費者といいましょうか、利用者の保護につながるような、あるいは致命的なものに限って運用の方をお願いしたい、このように思います。
 以上で質問の方は終わります。
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小林正夫#18
○小林正夫君 立憲・国民.新緑風会・社民の小林正夫です。
 法案の質問に先立って、新型コロナウイルス感染に関わる十万円の一律給付について、大臣に一点確認をさせていただきたいと思います。
 申請において、給付対象者の氏名、また振り込み先の金融機関の口座の番号と通帳の写し、さらには世帯主の身分証の写しなどを必須としております。これ、個人情報です。この個人情報が書かれている申請書及びオンライン申請データは、内容を確認した後、どのように処理をされるんでしょうか。個人保護法があるから大丈夫だという答えじゃなくて、具体的にどのようにこれは処理されるんでしょうか。悪用される心配はないんでしょうか。また、各自治体は同じような扱いにするんでしょうか。お聞きをいたします。
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高市早苗#19
○国務大臣(高市早苗君) 特別定額給付金における個人情報の取扱いにつきましては、銀行口座情報を含めまして、各市区町村が定めている個人情報保護条例に基づいて、当該給付事業の関係上必要な範囲で利用するなど適切に取り扱うべきものでございます。
 このことにつきましては、四月三十日に総務省からお示しをしました給付事業の実施要領におきまして各市区町村にお伝えをいたしております。この実施要領では、市区町村において外部の事業者などに業務を委託する場合には、当該委託先でも同様の対応を徹底するようにお伝えをしております。
 給付金支給後の申請情報の処理につきましても、各市区町村の個人情報保護条例や文書管理規程に基づいて適切に御対応いただくことになります。具体的には、市区町村において、給付事務に必要のなくなった時点において確実かつ速やかに廃棄又は消去をするなど処理を行うこととなります。
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小林正夫#20
○小林正夫君 最近もある県で個人情報が漏れて社会問題化しております。今回、先ほど言ったように、本当に通帳の写しまで出すわけですから、大変な個人情報です。
 先ほど大臣が、最後に、最終的には破棄される見通しであると、このようにおっしゃいました。
 委員長に求めたいんですけれども、具体的に各自治体で最終的にどのように処理をされるのか、委員会としてこの提出を求めたいと思うんですが、委員長、取り計らいのほど、よろしくお願いいたします。
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若松謙維#21
○委員長(若松謙維君) 後刻理事会で協議いたします。
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小林正夫#22
○小林正夫君 それでは、法案の質問に入ります。
 通信関係の皆様が、新型コロナウイルス対策、この中で日々通信という重要なライフラインを守っていること、また、コロナの関係でテレビ会議だとかオンライン会議、またテレワークなどによって通信量が急激に増えている、さらには、5Gとかソサエティー五・〇の新しい社会を切り開くために取り組んでいること、このことに対して通信事業者の関係の皆さんに改めて感謝を申し上げたいと思います。
 今回の改正案では、NTT法第二条第三項の「他の電気通信事業者の設備を介することなく」との文言を削除して、これは、現在、NTT東西が提供する加入電話はNTT会社が所有している設備をもって提供することが義務付けられているものを、他者の設備を使うことができるに変更するものと私は受け止めております。
 そこで、何点か質問をいたします。
 まず、参考人にお聞きをいたしますけれども、資料一を用意をいたしました。これは総務省が作成した他者設備を利用した電話の提供イメージの図です。
 加入電話とは、銅線を使ったメタル回線による固定電話として捉えていいんでしょうか。
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谷脇康彦#23
○政府参考人(谷脇康彦君) お答え申し上げます。
 委員の御指摘のとおり、加入電話とは、メタル回線により提供される固定電話でございます。
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小林正夫#24
○小林正夫君 そこで、質問しますけれども、現状において固定電話の利用が大きく減少していて、携帯電話を含めたブロードバンドサービスなどが拡大している中で、なぜメタル回線の固定電話サービスだけ他者の設備を利用できるとしたんでしょうか。
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谷脇康彦#25
○政府参考人(谷脇康彦君) お答え申し上げます。
 現行のNTT法におきましては、加入電話などの通信サービスにつきまして自己設備の設置義務を課しまして、NTT東西に対してサービスの提供に係る設備を自ら設置、運用させることとしております。これによりまして、一定の品質水準のサービス、言わばナショナルミニマムを他者の経営判断にかかわらず継続提供できることとしたものでございます。
 今回の法改正は、加入電話につきまして引き続き自己設備の設置義務を課した場合、将来的に低廉な料金による全国提供が困難となるおそれが高まると想定されることから、加入電話に限って例外的に他者設備の利用を認めるものでございます。
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小林正夫#26
○小林正夫君 大臣に御所見をお伺いしたいと思います。
 ほかの通信事業者の一部においては既にワイヤレス電話を提供しているにもかかわらず、今日までNTTだけが法規制でワイヤレス電話サービスの提供ができていない。今回の法改正をしたとしても、限定的にしかワイヤレス電話サービスを提供できないとするのはこれは適切ではないと、私、このように思いますけど、大臣の御所見をお聞きいたします。
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高市早苗#27
○国務大臣(高市早苗君) 今、小林委員がおっしゃったとおり、携帯電話回線を利用した固定電話サービスが他者において提供されている、一方で、NTT東西において提供されてこなかったということは事実でございます。
 現行のNTT法は、今、谷脇局長からも説明がありましたけれども、加入電話などの通信サービスについて、その適切かつ安定的な提供を確保するために、NTT東西に対して自ら設備を設置、運用させることとしております。
 このため、今回の法改正では、NTT東西の自己の設備による電話の提供を引き続き原則とした上で、社会環境の変化を踏まえて、例外的に携帯電話事業者の無線設備などの他者設備の利用を認めることといたしました。具体的には、NTT法の趣旨を踏まえまして、加入電話の適切かつ安定的な提供を引き続き確保する必要があることから、NTT東西に対しては、一定の要件を満たす場合に限って、総務大臣の認可を受けて他者設備を利用させるということにしております。
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小林正夫#28
○小林正夫君 少し理解し難い内容ですが、次の質問に移ります。
 この資料一ですけれども、これは携帯電話事業者の基地局から電波を発信をしている、これは総務省が作っていただいた資料であります。
 一つ確認したいのは、携帯電話以外の事業者の設備を使用することがあるのか。もう一つは、他者の設備を使用するのはどのような地域であるのか。三つ目として、NTTのメタル回線設備のうち使用しなくなる回線の割合はどのぐらいだと見込んでいるんでしょうか。この三点についてお聞きいたします。
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谷脇康彦#29
○政府参考人(谷脇康彦君) お答え申し上げます。
 三点御指摘をいただいたわけでございますけれども、今回の法改正におきましては、NTT東西が利用できる他者設備といたしまして、携帯電話事業者以外の設備は条文上排除はされておりません。しかしながら、現時点において、NTT東西からは携帯電話事業者以外の設備の利用について具体的な要望はいただいていないところでございます。
 次に、他者設備の利用を認める具体的な要件でございますけれども、これは今後省令で定めることとなりますけれども、電話の提供が極めて不経済となる場合といたしまして、地理的条件が悪く、かつ利用者が特にまばらな地域を指定をいたしまして他者設備の利用を認めるということを想定をしております。
 次に、委員よりお尋ねがございましたNTTのメタル回線設備のうちで使用しなくなる回線の割合というものでございますけれども、これは、先ほど申し上げました具体的な要件の検討を踏まえて今後精査をしてまいりたいと考えております。
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