谷脇康彦の発言 (総務委員会)
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○政府参考人(谷脇康彦君) お答え申し上げます。
電気通信事業者による電気通信事業法や同法に基づく行政処分への違反となる行為につきましては、罰則により、その是正、抑止を図っておりますけれども、その手続には一定の時間を要し、国内の利用者への被害拡大の可能性がございます。これを踏まえまして、利用者が適切な情報に基づいて適切な事業者を選択できる環境を整えるとともに、電気通信事業者による違反行為の是正、抑止を図ることが可能な措置として、法令等違反行為の公表の制度を設けることとしております。このような利用者保護の役割を踏まえまして、公表の制度は、外国事業者のみならず国内事業者に対しても適用されるとしております。
また、電気通信事業法や同法に基づく行政処分への違反全般が対象となり得ますが、電気通信役務の利用者の利益を保護し、又はその円滑な提供を確保するため必要かつ適当であると認めるときに限り公表することができることとしております。
この公表の対象となる場合といたしましては、例えば総務大臣への届出を行わずに電気通信事業を営んでいる場合、電気通信事業者が通信の秘密を侵害した場合、電気通信事業者が重大な事故が生じたにもかかわらず報告をしなかった場合、電気通信事業者が業務改善命令に従わなかった場合などが想定されるところでございます。