高市早苗の発言 (総務委員会)
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○国務大臣(高市早苗君) 今、小林委員がおっしゃったとおり、携帯電話回線を利用した固定電話サービスが他者において提供されている、一方で、NTT東西において提供されてこなかったということは事実でございます。
現行のNTT法は、今、谷脇局長からも説明がありましたけれども、加入電話などの通信サービスについて、その適切かつ安定的な提供を確保するために、NTT東西に対して自ら設備を設置、運用させることとしております。
このため、今回の法改正では、NTT東西の自己の設備による電話の提供を引き続き原則とした上で、社会環境の変化を踏まえて、例外的に携帯電話事業者の無線設備などの他者設備の利用を認めることといたしました。具体的には、NTT法の趣旨を踏まえまして、加入電話の適切かつ安定的な提供を引き続き確保する必要があることから、NTT東西に対しては、一定の要件を満たす場合に限って、総務大臣の認可を受けて他者設備を利用させるということにしております。