遠山清彦の発言 (総務委員会)

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○副大臣(遠山清彦君) この新型コロナウイルス感染症対策予備費につきましては、予算総則というものがございます。これは一次補正予算、既に成立しているわけでございますが、このときに予算総則が作られておりまして、今回の二次補正というのはこの一次補正予算を強化する、補強する予算になっておりますので、その一次補正予算のときの予算総則がそのまま二次補正にも適用されるということを前提にお聞きいただきたいと思いますが。
 この令和二年度一次補正予算の予算総則の第十条、当該部分だけ引用させていただきますけれども、「新型コロナウイルス感染症対策予備費は、新型コロナウイルス感染症に係る感染拡大防止策に要する経費その他の同感染症に係る緊急を要する経費以外には使用しないものとする。」と、こう予算総則で定められておりますので、先生御承知のとおり、令和二年度当初予算の中で、別途予備費五千億円あるわけでございます。ですから、政府といたしましては、予備費を使わなきゃいけないという事態になったときに、当初予算で積んでいる通常の五千億を使うのか、それとも一次補正で積んだ一・五兆と今回の十兆、これを使うのかという判断をしなければなりませんが、後者の予備費、つまり今回の十兆円、一次補正の一・五兆円を含む予備費を使うという判断をする際には、今引用させていただきました予算総則の第十条、ほかのものには使用できないというものをしっかりと私どもの考え方の根底に置いて執行していくということになります。
 なお、国会の関与につきましては、憲法第八十七条二にございますとおり、「すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。」となっておりまして、具体的に国会に即して申し上げますと、衆議院の決算行政監視委員会での予備費の議決、そしてその後、参議院において決算委員会においてこれを審議、議決、承諾を得ると、こういう手続になっております。これは憲法で定められております。

発言情報

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発言者: 遠山清彦

speaker_id: 31727

日付: 2020-06-02

院: 参議院

会議名: 総務委員会